「健康診断の実施」 の対応に関するQ&Aを改正

労働安全衛生法やじん肺法に基づく「健康診断の実施」の対応に関するQ&Aが改正されました。

【対応の概要】
・ 健康診断は、いわゆる“三つの密”を避け、十分な感染防止対策を講じた健康診断実施機関で、実施していただく必要があります。
・ 過去のQ&Aに基づき健康診断の実施時期を延期したものについては、令和2年10月
末までに実施していただく必要があります。

・ 健康診断実施機関の予約が取れないなど、やむを得ない事情により、10月末までの実施が困難な場合には、可能な限り早期に実施できるよう計画を立て、それに基づき実施していただく必要があります。

▼新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け) 
6.安全衛生<健康診断の実施>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html#Q6-2