働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)について、その助成対象が見直されました。

<主な改正点>
 令和2年2月17日以降の取組について
 ・ 受け入れている派遣労働者がテレワークを行う場合も対象とする
 ・ パソコンやルーター等のレンタル・リースの費用(※)も対象とする
   ※事業の実施期間内(5月31日まで)の経費であり、かつ、同日までに支出されたものに限る。

令和2年度分について、令和2年4月1日から受付を開始しています。

▼リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/11911500/000625750.pdf

▼新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/syokubaisikitelework.html