手続きを大幅に簡素化(具体的な内容公表)
 
5月6日に発表された雇用調整助成金の更なる簡素化について、具体的な内容が5月19日に発表されました。なお、雇用保険加入者以外に対する緊急雇用安定助成金も同様の取扱いです。
また、5月20日から開始予定のオンラインで申請受付は、システム不具合発生のため、稼働が延期されています。
 
1.小規模事業主(概ね従業員20人以下)の申請手続の簡略化
  実際に支払った休業手当額」から簡易に助成額を算定できるようになりました。
  ※ 助成額=「実際に支払った休業手当額」×「助成率」
 

2.休業等計画届の提出が不要に
  初回を含む休業等計画届の提出を不要とし、支給申請のみの手続とされました。
 

3.助成額の算定方法の簡略化
  小規模の事業主以外の事業主についても、支給申請の際に用いる「平均賃金額」や
  「所定労働日数」の算定方法を大幅に簡素化
し、次のように算出できるようになり
  ました。
  ①「労働保険確定保険料申告書」だけでなく、「源泉所得税」の納付書を用いて、
   1人当たりの平均賃金額を算定が可能となりました。
  ②「所定労働日数」の算定方法が簡素化されました。
   ・休業実施前の任意の1か月を基に「年間所定労働日数」を算定
   ・「所定労働日数」の計算方法の簡略化
 

4.雇用調整助成金の申請期限について
 支給対象期間の初日が1/24~5/31の休業の申請期限を8/31までとされました。
 
 

▼雇用調整助成金の手続を大幅に簡素化します(令和2年5月19日)
https://www.mhlw.go.jp/stf/press1401_202005061030_00001.html
 

●小規模事業主の申請様式対照表
https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000631525.pdf
 

●雇用調整助成金支給申請マニュアル(小規模事業主向け)
https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000631526.pdf
 

●雇用調整助成金支給申請マニュアル ~訓練編~(小規模事業主向け)
https://www.mhlw.go.jp/content/000631542.pdf