支給要領が「令和2年4月22日版」に更新されました。

【主な変更点】
生産量要件の特例が変更となっています(P50~)
「令和2年1月24日以後に事業所を設置した場合は特例の対象とならない」という文言が削除されているので、令和2年1月24日以後に事業所を設置した場合も救済されます。
(新)計画書提出月の前々月と比較する。前々月までに雇用保険適用事業所設置であること。

事後提出の特例(P51~)
(旧)初回の計画届の提出日が~。ただし、提出日以降の休業等については、事前に提出をする必要があるので、留意すること
(新)計画届の提出日が~。【ただし~削除】
労働局によって見解が分かれていた事後提出ルールが統一されそうです。
「初回の」という文言が削除されたので、6月30日までは何度でも事後提出ができます。

「雇用調整助成金支給要領(令和2年4月22日現在版)」
https://www.mhlw.go.jp/content/000624489.pdf

「緊急雇用安定助成金支給要領(令和2年4月22日現在版)」
https://www.mhlw.go.jp/content/000624491.pdf