4月25日に特例措置の更なる拡大についてお知らせがありましたが、本日、関係省令が公布されました。令和2年4月8日以降の休業等に遡及して適用されます。
 
<特例措置拡充の概要>
1)中小企業が都道府県知事からの休業要請を受ける等、一定の要件を満たす場合は、 
  休業手当全体の助成率を特例的に100%とする。
2)1)に該当しない場合であっても、中小企業が休業手当を支給する際、
  支払率が60%を超える部分の助成率を特例的に100%とする。
 
※対象労働者1人1日当たりの上限は8,330円で変更はありません。
 
<生産指標の比較対象となる月の要件緩和>(4月22日~)
前年同月とは適切な比較ができない場合は、前々年同月との比較や、前年同月から12か月のうち適切な1か月との比較が可能となりました。これにより、令和2年1月以降に設置された雇用保険適用事象所も助成を受けることできるようになります。
 
なお、5月中にはオンラインで申請ができるように準備が進められています。
 
▼リーフレット「中小企業の皆さまへの雇用調整助成金の特例を拡充します」
https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000627089.pdf
▼雇用調整助成金の特例措置を実施します(令和2年5月1日)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11128.html