雇用調整助成金をより申請しやすくするとともに迅速な支給につなげるため、更なる簡素化についての概要が発表されました。
 
<助成額の算定方法の簡略化>
1)小規模の事業主(概ね従業員20人以下)は、
  「実際の休業手当額」を用いて助成額を算定できることとする。
  ※「実際に支払った休業手当額」×「助成率」=「助成額」。
 
2)小規模の事業主以外の事業主についても、助成額を算定する際に用いる
  「平均賃金額」の算定方法を大幅に簡素化する。
 
  ①「労働保険確定保険料申告書」だけでなく、「源泉所得税」の納付書を用いて1人当た
   り平均賃金を算定できることとする。
  ※源泉所得税の納付書における俸給、給料等の「支給額」及び「人員」の数を活用し、
   1人当たり平均賃金(「支給額」÷「人員」)を算出。
  ②「所定労働日数」を休業実施前の任意の1か月をもとに算定できることとする。
 
なお、概要については、事業主の皆様に前広に安心していただけるようにと政府としての方針を先行して表明したものです。詳細については、後日発表予定となっています。
 
▼雇用調整助成金の申請手続の更なる簡素化について(令和2年5月6日)
https://www.mhlw.go.jp/stf/press1401_202005061030.html