障害者雇用納付金の申告・納付の期限を6月末まで延長

障害者雇用納付金の申告・納付について、令和2年6月30日まで延長するとの発表がありました。
※障害者雇用調整金及び在宅就業障害者特例調整金の申請については、5月15日の申請期限に
 変更はありませんが、申立により柔軟に受け付ける特例措置を行うこととされました。

1)障害者雇用納付金の申告・納付の期限延長
 延長後の申告・納付の期限:令和2年6月 30 日

2)障害者雇用納付金の納付の猶予
 事業収入の相当な減少があった場合、令和2年2月1日から令和3年1月 31日までに納付
 期限が到来する障害者雇用納付金について、1年以内の期間、納付の猶予を受けることがで
 きます。

3)障害者雇用調整金等の支給申請の特例
 令和2年5月15日までに支給申請書の作成が困難な場合、同日までに可能な範囲で記載した
 支給申請書に申立書を添えて提出されれば、支給対象として取り扱われます。

▼障害者雇用納付金の申告・納付の期限延長及び納付猶予 並びに障害者雇用調整金の申請の
 特例措置を行います(令和2年5月7日)
 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11179.html