FAQを「5月29日現在版」に更新
 
雇用調整助成金FAQが、令和2年5月29日現在版に更新されました。
追加となったFAQには、簡素化特例(5月19 日付けの特例措置)に関する内容が盛り込まれ、例えば次のようものがあります。
 
問)5
すでに支給決定され、雇用調整助成金が振り込まれましたが、これを取り消して、5月19 日からの特例措置により、「源泉所得税」の納付書を用いて平均賃金額を改めて算定し、申請し直すことは可能でしょうか。
 
答)すでに支給決定されたものについては、取り消すことはできません。ただし、2回目の申請より、平均賃金額の算定根拠となる賃金総額を、労働保険料の確定賃金から変更することは可能です。
 
問)6
これまで生産量確認のため、「計画届を提出する月の前月の生産量」が必要でしたが、5月 19日から「休業した初日が属する月の生産量」等が必要となりました。以降は「計画届を提出する月の前月の生産量」では受け付けてもらえないのか。
 
答)これから申請される方で、計画届を提出しない場合は、休業した初日が属する月の生産量等がわかる書類をご用意いただきます。ただし、計画届の事後提出を予定されていた方は、経過措置として、事後に計画書を提出される場合、計画届を提出する月の前月の生産量を用いても結構です。
 
問)9
確定保険料申告書を活用して支給額を計算するときに、「前年度の任意の1か月(ただし、2月を除く。)の所定労働日数」に12を乗じた日数を用いて算定できるようになりましたが、2月以外なら、所定労働日数が明らかに少ない月でもよいのでしょうか。
 
答)「前年度の任意の1か月」を選ぶときは、2月と同じように、所定労働日数が明らかに少ない月についても除いてください。(給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書を用いる場合も同様の取扱いとなります。)
 
 
▼5月11日現在版からの新規追加質問一覧
https://www.mhlw.go.jp/content/000635390.pdf
▼雇用調整助成金FAQ(5月29日現在版)
https://www.mhlw.go.jp/content/000635722.pdf