臨時休業のご案内
《11月7日開催》【60分でスッキリ!】男性育児休業をもっと身近に感じるセミナー ~法改正から1年。”男性育休あるある”を通じて、人事労務ご担当者のお悩み解消します。
12月から始まるアルコール検知器によるアルコールチェック
定点観測
厚生労働省が乗り出した扶養の壁対策
クリティカルマス
時間単位年休と子の看護休暇等の時間単位の取扱いの違い
思考と成長
過去最大の引上げ幅となった2023年度の最低賃金
支払金額が 500万円以下の給与所得の源泉徴収票を e-Tax(地方税ポータルシステ ム(eLTAX)を含む)で提出した場合、マイナポータル連携の対象となりますか。
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WORDでそのまま使える人事労務書式集
人事労務リーフレット集