こんにちは。社会保険労務士法人協心の福井です。
9月も終わりに近づき、秋らしい少し涼しい風が吹き始めていますね。
秋は美味しい食べ物がたくさんあるので、今から期待に胸を膨らませています。

それでは「ヒトの芽コトの芽」はじまりです。


<今回号のコンテンツ>

  1. 1.人事ニュース 「30円以上の大幅引上げとなる2022年度の最低賃金」
  2. 2.最新情報 丸わかり!動画コンテンツ
  3.   「従業員の雇用形態を変更するときのポイント(後編)」

  4. 3.ブログ       「ストレスでも労災って受けられる?」
  5. 4.支店長コラム
  6. 5.おすすめ書式・リーフレット

要チェック! 人事ニュース ≫≫≫

● 30円以上の大幅引上げとなる2022年度の最低賃金 ●

賃金については、都道府県ごとにその最低額(最低賃金)が定められており、
企業はその額以上の賃金を労働者に支払うことが義務付けられています。

【内容】
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1.最低賃金の種類と改定タイミング
  最低賃金には、都道府県ごとに定められた「地域別最低賃金」と、
  特定の産業に従事する労働者を対象に定められた「特定(産業別)最低賃金」の
  2種類があります。このうち「地域別最低賃金」は、毎年10月頃に改定される
 ことになっています。

2.2022年度の地域別最低賃金と発効日
  改定額の全国加重平均額は961円(昨年度930円)となり、31円の引上げです。
  これは昭和53年度に現在の目安制度が始まって以降で最高額となります。
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▼全文はこちらから
https://kyoshin.group/post-8481/

■参考リンク
厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/

最新情報 丸わかり! 動画コンテンツ ≫≫≫

■ 従業員の雇用形態を変更するときのポイント(後編)

雇用形態とは、事業者と雇用者の間で交わされる雇用契約の採用種別のことで、
様々な種類があります。正社員のような正規雇用者もいれば、パート労働者や
アルバイトのような非正規雇用者もいます。
 
では、雇用契約期間中に雇用形態を変更することは可能なのでしょうか。
 
今回の後編では、従業員の雇用形態を変更するときの注意点についてお伝えします!
(前編では雇用形態変更時の労使間の合意の重要性についてご紹介しております。
 未視聴の方は、そちらも是非ご覧ください!)

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ブログ ≫≫≫「ストレスでも労災って受けられる?」

昨今「ストレス」という言葉が一般的に浸透しておりますが、
この言葉をネガティブにとらえている方が多いですよね。
 
あまり知られていないですが「ストレス」とは、外部から刺激を受けたときに生じる
緊張状態のことです。外部からの刺激とは、天候や騒音などの環境的要因、
病気や睡眠不足などの身体的要因、不安や悩みなど心理的な要因、
そして人間関係がうまくいかないことや仕事が忙しいなどの社会的要因があります。
 
日常生活の様々な変化がストレスの要因になるので、
実は就職や結婚・出産といった喜ばしい出来事でも、変化であり刺激となり、
ストレスの原因にもなりうるのです。
 
ストレスに関することで、最近事業所様から受けた相談をご紹介します。

 

担当者
「従業員が、仕事のストレスで蕁麻疹が出て病院へ行った際に、
 労災申請が出来ると言われたらしいのですが、本当ですか?」


「結論から言うと、労災申請書類の作成自体は出来ます。
 しかしながら、書類を作成の上労基署へ提出した結果、
 労災認定をされるかどうかについては、なんとも言えないです。」

担当者
「そうなんですね。なんで病院の先生はそんな簡単に言ったんでしょう?」


「病院としては診断書などを書くだけですから、
 安易に言ってしまうんですよね・・・。
 残念ながら、実際の労災認定までは知らないよ~って方が多いと思います。」

担当者
「そうなんですか。でもストレスって難しいですよね・・・。」


「はい。怪我による労災申請なんかは原因をはっきりと記載できますので、
 正しく申請すれば認定されることが多いのですが、
ストレスは原因を具体的に突き詰めることが結構難しいんです。
本当に仕事のストレスだけなのか?私生活において原因はないのか?
っていう判断が難しいですからね。」

担当者
「そうですよね・・・。
 逆に、仕事のストレスで認められやすいものもあるんですか?」


「そうですね。
例えば、労働時間の過剰な超過はタイムカードの客観的証拠があるので、
他の心理的要因だけよりは申請はしやすいです。ただし、労働時間超過の
 原因となった勤務内容の詳細の提出を求められることもあり、
 その内容を話すことがさらにストレスになってしまうので、
 従業員様より労災申請辞退のお申出を受けることも過去にはありました。」

担当者
「なるほど。申請自体はお任せできても、その内容については
 従業員から詳しくヒアリングしなくてはいけないですもんね。」


「そうなんです。あとはパワハラやいじめを受けたといった場合も、詳細を
 ヒアリングする必要がありますので、従業員様の精神的負担を考慮しながら
 慎重に行うことが必要となります。」

担当者
「そうですよね。出来る限り従業員のためを思って申請したくても、
 本人が余計に辛くなってしまうことは避けたいですもんね。」


「今回の従業員様のお問い合わせについては、
 労災の申請自体はできるけど必ずしも認定されるかどうかは分からない。
 でも、一度仕事のストレスについて話を聞かせて?といった具合に、
 従業員様とコミュニケーションを取れる時間を作ると良いかなと思います。
 そして、従業員様にとっても事業所様にとっても良い結果となるような
 改善策を探っていくことが出来ればいいですよね。」

担当者
「そうですね。では一度、従業員の上長や本人に話を聞いてみます。
 また何かあれば相談させてください!」


「承知しました。
 従業員様が早く回復されて、今まで通りお仕事に従事できるといいですね。」

 

事業所にとって、かけがえのない存在である従業員。
働きやすい職場環境作るには、出来る限りストレスを排除したいところですが、
人が関わっている以上、なかなか難しいところもありますよね。
労災申請は難しくとも、ストレスが原因で休職が必要など医師の診断がある場合には、
傷病手当金の申請が出来ますので、何かあればご相談くださいませ。

 

※参考:精神障害の労災認定(厚生労働省) 
https://www.mhlw.go.jp/content/000863878.pdf

 

支店長コラム

今回は、
神戸支店長によるコラム「はじめまして、協心です。」

 

おすすめ書式・リーフレット

今回のおすすめリーフレットは、
「令和4年10月1日以降に育休を取得する場合、1歳以降の延長について柔軟に育児休業を開始可能に」です。


https://jsite.mhlw.go.jp/saga-roudoukyoku/content/contents/001240520.pdf

令和4年10月1日から、1歳以降の各期間の途中でも夫婦交代での育児休業取得が
可能になります。制度の柔軟化に併せて、申請書類の記載方法等にも変更が
ございますので、一度目を通しておくことをおすすめします。

 
 

編┃集┃後┃記┃
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中秋の名月はご覧になりましたか?普段、疲れていたり、急いでいたりすると
中々夜空を見上げる機会はないかもしれませんが、たまには顔を上げて、
空を見るのも良いリフレッシュになるかもしれません。(福井)
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発行元:社会保険労務士法人 協心 ≪東京・大阪・神戸・福岡≫

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