令和4年1月以降の特例措置 政府が方針を表明
令和4年1月以降の特例措置について、政府としての方針が表明されました。
現時点での予定となります。
令和4年1月以降、現在の助成内容を段階的に縮小
現在の助成上限額 13,500円
↓
令和4年1月~ 11,000円
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令和4年3月~ 9,000円
※1.休業規模条件は変更なしの予定です。
※2.地域特例・業況特例に係る助成上限額は現行(15,000円)継続の予定です。
※3.業況特例について、令和4年1月1日以降に判定基礎期間の初日を迎えるものについては、その段階で業況の再確認が必要です。
▼令和4年1月〜3月の雇用調整助成金等・休業支援金等 別紙
https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000856872.pdf
尚、令和4年4月以降の取扱いについては、「経済財政運営と改革の基本方針2021(令和3年6月18日閣議決定)」に沿って、雇用情勢を見極めながら具体的な助成内容を検討の上、令和4年2月末までに改めて周知される予定です。