Q.外国人を採用した場合、雇用保険加入対象とならない週20時間未満の労働者なので、何も届出しなくてもよいですか?
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A.いいえ。雇用保険の資格取得に関係なく外国人雇用状況届の提出が義務付けされています。
外国人を雇用する事業主には、外国人労働者の雇入れおよび離職の際に、その氏名、在留資格などについて、ハローワークへ届け出ることが義務づけられています。雇用保険の資格取得をしない外国人の場合でも、外国人雇用状況届の提出が義務付けされています。なお、離職の場合も同じく届出が必要になります。
外国人雇用状況届の届出に際して、外国人労働者の在留カードまたは旅券(パスポート)などの提示を求め内容を確認してください。
●届出内容
氏名、在留資格、在留期間、生年月日、性別、国籍・地域、資格外活動許可の有無、
雇入れ又は離職年月日、雇入れ又は離職に係る事業所の名称、所在地など
●届出先
当該外国人が勤務する事業所施設(店舗、工場など)の住所を管轄するハローワークに
届け出てください
●届出期限
雇入れ、離職の場合ともに翌月の末日まで
■参考資料
「外国人雇用のルールについて」
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/290525_3.pdf