Q.年4回以上の賞与を支給する際、賞与支払届が必要ないと聞いたのですが、ほかに必要な手続きはありますか?
今春、年4回目の賞与を支給することとなりました。年4回以上の賞与は賞与支払届の提出が必要ないと聞いたのですが、ほかに必要な手続きがあるということでしょうか?

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A.あります。
 
社会保険における「賞与」の定義は、労働者が労働の対償として受けるもののうち「年3回以下の支給」のものを指すと、健康保険法第3条、厚生年金保険法第3条に定められており、年4回以上支給されるものであればそれは報酬とみなされます。
 
この場合、年4回目の賞与よりその支給額を12分割して通常の給与に加算された金額を社会保険標準報酬月額とします。そして、毎年7月に行なう算定基礎手続き時に、7月1日を起算日としてその前1年間に支払われた賞与額の「12分の1」を月額賃金に加算します。
 
よって、賞与が年4回以上支給される場合には、賞与は報酬としてみなされ報酬として手続きするため賞与支払届の提出は不要ということになります。