Q.役員の家庭で働く家政婦を会社で雇える?
体を負傷し業務に支障はないが家庭での家事が困難な役員に対し会社で家政婦(家事使用人)を雇うか検討しています。
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A.雇えますが注意が必要です。
役職員の家庭において、その家族の指揮命令のもとで家事一般に従事している者を法人で雇うことは可能です。
 
そして、この条件を満たす者は労働基準法第116条にあるとおり労働基準法の適用除外となります。よって、労働時間等の制限も該当しません。
 
ただし、あくまでも一個人を家事使用人として法人で雇い入れた場合であり、家事代行サービスや家政婦紹介所を利用し、それら企業に勤務する家事使用人を雇い入れた場合は法人からの雇い入れであってもこれに該当せず、労働基準法が適用されます。
 
なお、家事使用人は複数の要件はあるものの、ハローワークで求人募集することができます。