Q.改定された最低賃金は、給与支払日と労働日のどちらをベースで適用するのか?
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A.改定された最低賃金の発効日は、労働日(勤務日)を基準に考えます。
  最低賃金発行日の労働に対する給与から、適用しなければなりません。
 
例えば、10月1日発行の場合、10月1日勤務分から適用ということになります。
そのため、給与計算期間が16日から翌月15日までなどとなっていれば、9月16日~30日勤務分は従来の時給で、10月1日~15日勤務分は新しい時給で計算することになります。
 

また計算の手間や煩雑さを避けるため、中途半端になった給与計算期間について、最初から最後まで労働者に有利に新しい最低賃金で計算したものを支給しても問題ありません。
 

逆に最初から最後まで旧最低賃金で計算することは違法となりますのでご注意ください。