Q.新たに社員を雇い、現在届けている時間外労働、休日労働に関する協定届(36協定)の
   従業員人数が変更となるのですが、新たに入社した者は残業させることはできないので
   しょうか。あるいは、人数を変更し36協定の再届出が必要なのでしょうか。
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 A.再届出の必要なく残業させることができます。
  
 36協定は就業規則のように、従業員10人以上で届出が必要等の従業員数での制限はありません。
 従業員数は常時変動あるものとして考えられますので、36協定の提出時より従業員数が変動していても残業させることが可能です。また、従業員数変動による36協定の再届出は必要なく、次回起算日の届出時にその時の従業員数を記載して届出ます。
 
 例:36協定届出時の従業員数3人 期間中新たに入社があり5人となる。
   この場合、36協定は3人となっているが5人に残業させることが可能。
 
再届出が必要な場合
 期間中に名称が変更したり移転に伴って所在地が変更した場合は再届出が必要となります。
 またその場合、変更前に届け出た36協定の写しを添付することで当初届け出た協定の起算日を継続させることができます。
 
 事業所が移転ではなく、新店舗設立や、分裂の場合は、新規に作成し届け出る必要がありますのでご注意ください。