Q:特別条項付き36協定とは何ですか?
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A.臨時的に36協定の限度時間を超えて時間外労働を行わなければならない特別の事情が予想される場合には、特別条項付き協定を結ぶことにより、限度時間を超える時間を延長することができ、一定の期間について36協定の上限時間を超えて時間外労働をさせることができます。
 
「特別の事情」は「臨時的なもの」に限られます。「臨時的なもの」とは、一時的又は突発的に時間外労働を行わせる必要があるものであり、全体として年の半分を超えないことが見込まれるものを指します。限度時間を超えて時間外労働を行わせなければならない特別の事情は、限度時間以内の時間外労働をさせる必要のある具体的事由よりも限定的である必要があります。
 
「特別の事情」の例 = 一時的又は突発的な事由である必要があります。
 
<臨時的と認められるもの>
・予算、決算業務 ・ボーナスの商戦に伴う業務の繁忙  ・納期のひっ迫  
・大規模なクレームへの対応 ・機械のトラブルへの対応
 
<臨時的と認められないもの>
・(特に事由を限定せず)業務の都合上必要なとき  
・(特に事由を限定せず)業務上やむを得ないとき 
・(特に事由を限定せず)業務繁忙なとき ・使用者が必要と認めるとき 
・年間を通じて適用されることが明らかな事由