Q.管理監督者が欠勤した場合に欠勤控除を行ってもよいのでしょうか?
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A.欠勤控除を行うことは可能と考えられます。
 

 労働基準法41条2号において、労働時間、休憩、休日に関する規定を適用しない労働者として、「監督若しくは管理の地位にある者」(以下、「管理監督者」) と規定していますので、管理監督者に該当する社員については労働時間という概念がありません。また、過去の裁判例においても遅刻や早退に対して賃金控除の取扱いをするなど出退勤について厳格な規制を設けることは、管理監督者性を否定する要素の一つとされています。
 

 しかし、これらの規定、判例はあくまで管理監督者に対して、労働時間の規制を適用しないこと、遅刻や早退に対して賃金控除などの取扱を行わないことを指したものであり、日単位での出勤義務を免除したものではありません。よって、終日出勤せず、当該労働日にまったく業務を行っていない場合、ノーワーク・ノーペイの原則に基づき、欠勤控除を行うことは可能であると考えられます。
 

 ただし、欠勤控除を行う場合は、事前に就業規則等で欠勤控除の計算方法等の取り扱いを明確にして、周知しておくことが望ましいです。