1年を超えて受給可能に
雇用調整助成金は、通常、1年の期間(対象期間)内に実施した休業等について受給することができますが、特例措置の延長(令和3年2月28日まで)に伴い、 新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主は、雇用調整助成金を1年を超えて引き続き受給することができます。
※1年を超えて引き続き受給できる期間は令和3年6月30日までとなります。
▼リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000716538.pdf