Q.労使協定は全て労働基準監督署へ届け出ないといけませんか?
  36協定や1年単位の変形労働時間制協定は届出ているのですが、今回、育児休業制
  度の適用除外者に関する労使協定を締結したのですが届出る必要はありますか?
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A.いいえ。全ての労使協定を届出る必要はありません。
 
  労働基準監督署への届出が義務付けられている労使協定は以下の通りです。
 
  ①時間外及び休日労働に関する協定(36協定)
  ②1年単位の変形労働時間制に関する協定
  ③1ヶ月単位の変形労働時間制に関する協定
   (就業規則に定めている場合は届出の必要はありません)
  ④1週間単位の非定型的変形労働時間制に関する協定
  ⑤事業場外労働に関する協定
   (法定労働時間を超えない場合は届出の必要はありません)
  ⑥専門業務型裁量労働制に関する協定
  ⑦貯蓄金管理に関する協定
 
 ※企画業務型裁量労働制に関して
  企画業務型裁量労働制においては労使協定ではなく労使委員会の5分の4以上による
  議決の決議を届出る必要があり、労使協定の締結では採用されません。