6月末までの休業について申請期限を延長
これまで、6月30日までの休業に関する雇用調整助成金の申請期限は8月31日までとなっていましたが、特例措置により申請期限が延長されました。
通常は、判定基礎期間の末日の翌日から起算して2か月以内に支給申請を行う必要がありますが、令和2年6月30日までに判定基礎期間の初日がある休業等については、令和2年9月30日まで申請ができることとなります。
▼リーフレット「新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主に対する雇用調整助成金等の申請期限を延長しました」
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000662501.pdf
▼雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)(8月25日現在版)
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000644877.pdf
▼雇用調整助成金支給申請マニュアル(小規模事業主向け/休業)(8月25日改正版)
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000639652.pdf
▼雇用調整助成金支給申請マニュアル(小規模事業主向け/訓練)(8月25日改正版)
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000639662.pdf
▼緊急雇用安定助成金支給申請マニュアル(小規模事業主向け)(8月25日改正版)
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000639657.pdf