Q.事前許可制を定めていれば、勝手な残業への時間外手当は一切支払わなくて良い?
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A.答えは、「NO」です。
事前に会社の承認を得て残業した場合のみを残業として認める事前許可制は、無駄な残業による不当な残業代の支払いをしないための工夫にすぎません。就業規則に定めているからといって許可のない全ての残業が賃金の支払対象とならないわけではありません。
本来、残業は会社の命令や許可を受けて行うものであり、通常は会社の命令や許可を受けない残業は残業とは認められず賃金の支払対象とはなりません。 しかし、現実には会社が注意をした、あるいは残業を禁止したにも関わらず作業を行ったという証明は難しく、裁判ではなかなか通らないものです。
実務上、所定時間内で終わらない程度の業務量を負担させていた場合や、残業を否認しても社員が作業をしていた場合などは、黙示の指示・命令があった、黙認していたとみなされ、残業と認定されるリスクがあります。
事前許可制を導入するにあたっては、事前の申請を徹底するのはもちろんのこと、
・会社は定期的に社員の仕事の量を把握、適正であるか確認をし、必要に応じて調整をする
・事前許可を出していない日には即座に帰宅の指示を出し退社させる
といった運用を徹底していく対策も併せて講じることが重要です。