Q.深夜業に従事している労働者は健康診断を必ず受ける必要はあるのでしょうか。
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A.全ての労働者が必ず受ける必要はありません。
 

 労働安全規則第13条第1項第2号に掲げる業務(以下、特定業務)の中に深夜業を含む業務が記載されています。
安全衛生法上、特定業務に従事する労働者に対しては、当該業務への配置換えの際及び6ヶ月以内ごとに1回、定期に医師による健康診断を行うことが義務付けられています。
 

 ただし、深夜業務に従事する労働者全てではなく、一般健康診断と同様、短時間労働者の中
で以下の2点に当てはまる労働者に関しては、健康診断が義務づけられていません。
① 期間の定めのある労働契約により使用される者で契約期間が1年以内にある者並びに契約更新により1年以上使用することが予定されていない者。
② 週の労働時間数が、当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の週所定労働時間数の「4分の3以下」であること。

 

 上記要件に該当する労働者に関しては、深夜業を行っていたとしても特定業務従事者の健
康診断を受ける義務はありません。
一度、事業場内の労働者の勤務実態を確認してから、健康診断の受診義務があるか判断して
はいかがでしょうか。
 

■参考資料
厚生労働省「労働安全衛生法に基づく健康診断を実施しましょう」