「ハマキョウレックス事件・長澤運輸事件の最高裁判決」
 
正社員にのみ諸手当等が支給されるのは労契法に抵触する不合理な労働条件として差額を求めた訴訟(ハマキョウレックス事件)と、定年後継続雇用したドライバーの賃金を2割引き下げたことが期間の定めの有無によるもので不合理と訴えた事案(長澤運輸事件)の最高裁判決が6月1日に出ました。今後の同一労働同一賃金の指標になるであろう判例ですのでご確認ください。
 
※裁判所「ハマキョウレックス事件 判決文」
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87784
 
※裁判所「長澤運輸事件 判決文」
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87785