Q.外国人労働者が出国時に受け取ることのできる公的年金の脱退一時金の支給額は?
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A.最後に保険料を納付した月が属する年度と、保険料納付済月数に応じて支給額が決定します。
平成30年4月から平成31年3月までの間に保険料納付済期間を有する場合の対象月数と受給金額は下記の通りです。
6月以上12月未満 49,020円
12月以上18月未満 98,040円
18月以上24月未満 147,060円
24月以上30月未満 196,080円
30月以上36月未満 245,100円
36月以上 294,120円
平成30年3月以前に保険料納付済期間を有する場合の受給金額は下記よりご確認頂けます。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/sonota-kyufu/dattai-ichiji/20150406.files/1.pdf