短時間休業と教育訓練に関するリーフレット(Q&A付)を公開

 
雇用調整助成金の特例措置の拡充により、短時間休業教育訓練についても要件が緩和されています。5月20日に概要を記載したリーフレットが公開され、裏面にはQ&Aが紹介されています。

 
Q&Aには例えば次のような内容が盛り込まれています。

 
【短時間休業】
Q. 個人単位で時間を分けての短時間休業は可能ですか。

A.小規模の事業所や、シフト制をとる事業所等では、個人単位での短時間休業も可能です。
 (例:常時配置が必要な労働者がフルタイム勤務、それ以外の各労働者が勤務時間を所定
  労働時間から1~3時間短縮しての勤務、またはシフト時間を調整し、通常より1~2
  時間短縮しての勤務)

 
Q. 教育訓練と短時間休業は併用できますか。
A.訓練と短時間休業での併用が可能です。
  ※半日訓練:3時間~1日の所定労働時間未満の教育訓練

 
【教育訓練】
Q. 片方向研修、双方向研修とはどのような研修でしょうか。

A.片方向研修:テレビのように、講師が一方的に情報を発信する研修を指します。
   双方向研修:講師と受講生が互いにコミュニケーションが行える研修を指します。

 
▼短時間休業で雇用を維持しましょう!
 https://www.mhlw.go.jp/content/000632949.pdf

 

▼雇用調整助成金の特例拡充のお知らせ(教育訓練関係)
 https://www.mhlw.go.jp/content/000632248.pdf