助成額の上限額引き上げ・助成率拡充の実施が決定
新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律が成立し、上限額の引き上げなどの雇用調整助成金の更なる拡充が行われることになりました。
1.助成額の上限額の引き上げ及び助成率の拡充
①助成額の上限額の引上げについて
令和2年4月1日から9月30日までの期間の休業及び教育訓練について、企業規模を問わず上限額を15,000円に引き上げることとされました。
②解雇等を行わない中小企業の助成率の拡充について
解雇等をせずに雇用を維持している中小企業の休業及び教育訓練に対する助成率を、一律10/10に引き上げることとされました。
③遡及適用について
①及び②の引上げ及び拡充については、既に申請済みの事業主の方についても、令和2年4月1日に遡って適用となります。
●既に雇用調整助成金の支給決定がなされた事業主⇒後日、追加支給分(差額)を支給
●既に支給申請をしているが、雇用調整助成金の支給決定がなされていない事業主 ⇒追加支給分(差額)を含めて支給
なお、労働局・ハローワークで追加支給分(差額)を計算するので、再度の申請手続きは必要ありません。
※①又は②の事業主の方が、過去の休業手当を見直し(増額し)、従業員に対して追加で休業手当の増額分を支給した場合には、当該増額分についての追加支給のための手続が必要となります。
2.緊急対応期間の延長
緊急対応期間の終期を令和2年9月30日まで延長することとし、これまでの特例措置も延長して適用することとしました。
なお、緊急対応期間の前から講じていた特例措置については、対象期間の初日が令和2年9月30日までの間にある休業等に適用することとしました(現行は同年7月23日までの間にあるものに適用)。
3.出向の特例措置等について
雇用調整助成金の支給対象となる出向については、出向期間が「3か月以上1年以内」とされていますが、緊急対応期間内においては、これを「1か月以上1年以内」に緩和しました。
▼雇用調整助成金の助成額の上限額を引き上げます(令和2年6月12日)
https://www.mhlw.go.jp/stf/press1401_202005061030_00004.html
▼リーフレット「雇用調整助成金の受給額の 上限を引き上げます」
https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000639422.pdf