5月以降の特例措置 政府が方針を表明

5月以降の特例措置について、政府としての方針が表明されました。
現時点での予定となります。

1.5月以降の特例措置等について

 別紙のとおり、5月・6月の2か月間、原則的な措置を縮減するとともに、感染が拡大している地域・特に業況が厳しい企業について特例が設けられる予定です。
 7月以降については、雇用情勢が大きく悪化しない限り、上記の原則的な措置及び感染が拡大している地域・特に業況が厳しい企業への特例措置をそれぞれ更に縮減される予定です。

2.雇用維持要件について

 5月・6月の休業等については、感染が拡大している地域・特に業況が厳しい企業に係る特例の対象となるものに対し、引き続き、令和3年1月8日以降の解雇等の有無により、適用する助成率を判断することとなる予定です。
(上記に該当しない企業については、令和2年1月24日以降の解雇等の有無により、適用する助成率を判断。)

▼5月・6月の雇用調整助成金等・休業支援金等 別紙
https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000758405.pdf