【再延長】1年を超えて受給可能に
雇用調整助成金は、通常、1年の期間(対象期間)内に実施した休業等について受給することができますが、特例措置の延長(令和3年8月31日まで予定)に伴い、 新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主は、雇用調整助成金を1年を超えて引き続き受給することができます。
【変更点】
(現)令和3年 6月30日まで延長
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(新)令和3年 12月31日まで延長
※雇用調整の初日が
令和2年1月24日から令和2年12月31日までの間に属する場合を対象とする。
▼リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000796439.pdf