社会保険労務士法人協心は
労働保険事務組合を併設しています。
※労働保険事務組合とは、事業主の委託を受けて事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。
委託していただける中小企業の規模は、常時使用する労働者の数が300人以下です。
(小売業、不動産業、金融業、保険業は50人以下。卸売業、サービス業は100人以下。)
本来は労働保険に加入できない事業主や家族従業員も労災に加入することができます!
労働保険料の額にかかわらず3回の分割納付が可能です!
※事務組合に委託しない場合、労働保険料は40万円以上(労災または雇用保険のみの場合は20万円以上)でないと分割することができません。
※労働保険事務組合…4団体(東京労務管理協会、近畿労務管理協会、近畿労務管理協会大阪会、九州労務管理協会)
印紙保険料に関する事務、労災保険および雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は労働保険事務組合は行えません。
事務組合を一つの団体とみなし、その一員として労働保険に加入することになります。
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