こんにちは。社会保険労務士法人協心の寺西です。
秋晴れが心地良い季節となりました。澄み切った青空や風情のある夕暮れに
秋の深まりを感じます。早めの風邪予防で秋冬も元気に過ごしたいですね。

それでは「ヒトの芽コトの芽」はじまりです。


<今回号のコンテンツ>

  1. 1.人事ニュース 「新型コロナウイルス感染症に関連する助成金の期間延長等」
  2. 2.ブログ    「兼務役員就任時の雇用保険の手続きは?」
  3. 3.支店長コラム
  4. 4.労務Q&A
  5. 5.おすすめ書式・リーフレット

1要チェック! 人事ニュース ≫≫≫

● 新型コロナウイルス感染症に関連する助成金の期間延長等 ●

新型コロナの感染拡大に伴い、助成金の拡大や新設などで支援が続いていますが、
これらの助成金の対象期間等の見直しが行われたことから、今回はその内容を
確認しておきましょう。

【内容の一部】
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1.雇用調整助成金等の特例措置の延長
  新型コロナへの対応に係る特例措置は12月31日まで延長されました。
  なお、感染防止策と社会経済活動の両立が図られる中で、休業者数・失業者数が
  急増するなど雇用情勢が大きく悪化しない限り、今後特例措置等は
  段階的に縮小されることも予定されています。

2.小学校休業等対応助成金の期間の延長
  当初は2020年2月27日から9月30日までの特別有給休暇が対象となっていましたが、
  12月31日まで延長されました。

3.妊婦の休暇取得支援助成金の要件緩和
  対象となる有給の休暇制度を整備し周知する期限について、12月31日まで延長
  となりました。なお、2021年1月31日までに取得した休暇が助成金の対象で、
  この期限についての変更はありません。
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▼全文はこちらから
http://contents.kyoshin.group/view.php?page=news_contents_6682

■参考リンク(厚生労働省)
雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援のための新たな助成金を創設しました
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html

職場における妊娠中の女性労働者等への配慮について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11067.html

ブログ ≫≫≫「兼務役員就任時の雇用保険の手続きは?」

これは兼務役員に就任した社員の雇用保険に関する手続きについて問い合わせがあったときの事業所の担当者とのやり取りです。

担当者
「従業員が役員に就任することで兼務役員になるのですが、雇用保険は喪失しないといけないのでしょうか?」


「従業員の方が役員に就任されるんですね。基本的には雇用保険に加入できるのは事業主に雇用される労働者となっておりますが、役員に労働者性が強いと判断された場合には引き続き雇用保険に加入することが出来ます。」

担当者
「そうなんですね。労働者性が強いかどうかってどうやって判断するんですか?」


「労働者性については、従業員としての賃金が役員報酬を上回っているか、他の従業員と同様に就業規則の適用を受けているかなどの点から総合的に判断されます。」

担当者
「従業員としての賃金の方が高いし、今まで通り就業規則に則って勤務してもらうから大丈夫そうですね。」


「そういった内容であれば問題ないかと思います。あとは業務執行権を有している役員の場合には、労働者性を有していても兼務役員として認められないので注意が必要ですね。」

担当者
「その点も問題ないです。手続きはどのようにすればよいのでしょうか?」


「はい、兼務役員雇用実態証明書の提出が必要になるのですが、賃金台帳や出勤簿、就業規則、登記事項証明書、議事録、人事組織図など様々な書類を添付する必要がございます。管轄のハローワークによって多少異なるようですので、確認して後ほどメールでご案内させていただきます。」

担当者
「少し大変そうですね。よろしくお願いします。ちなみに、今回役員に就任する従業員の役員報酬は0円で、今まで通り従業員としての賃金しか支給しないのですが、その場合でも手続きしないといけないんですか?」


「そうですね。役員の場合にはハローワークに労働者性を認められた役員でないと雇用保険へ加入ができないので、登記上役員となっている方については手続きが必要になります。もし手続きされていなかった場合に何かのタイミングで実は役員であることが分かったとき、役員就任時に遡って資格喪失になってしまうことも考えられるので、お手続きさせていただければと思います。」

担当者
「そうなんですか。それなら手続きしておかないといけないですね。」


「はい、よろしくお願いします。」

担当者
「他に何か気をつける事はありますか?」


「今回は役員報酬0円なので問題ないかと思いますが、雇用保険料の計算や、離職時の離職票への記載は役員報酬を含まずに処理するようになるのでご注意ください。」

担当者
「わかりました。ありがとうございました。実際に手続きするときにはよろしくお願いします。」


「はい、よろしくお願いします。また何かありましたらご連絡ください。」

各種給付金の申請等で賃金台帳を添付した際に役員報酬と従業員としての賃金が支払われていることから手続き漏れが発覚することもあるそうです。

手続きしそびれてしまっている場合には役員就任時に遡ってお手続きすることも出来ますが、役員就任当時の書類をご用意いただく必要がございます。
時間が経つほど準備に手間のかかる書類もあるかもしれませんので、兼務役員就任時にご連絡いただければと思います。

支店長コラム

今回は、福岡支店長によるコラム 「思考の重要性」

労務Q&A

Q.テレワークを導入する場合、労災保険は適用できますか

A.テレワークをする従業員も、通常の従業員と同様に労災保険法が適用されます。

おすすめ書式・リーフレット

今回のおすすめは、
「精神障害の労災認定(パンフレット)令和2年9月改訂」です。

「複数の会社等に雇用される労働者の取扱い」についても触れられています。(P.11)
複数勤務の場合、業務による心理的負荷はどのように評価されるか確認しておきましょう。


https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken04/dl/120427.pdf

編┃集┃後┃記┃
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皆さんはお気に入りの夕焼けスポットはありますか?大阪のおすすめスポットは、
グランフロント大阪から眺める夕日。西側に梅田スカイビル(空中庭園)があり、
世界の名建築と赤から紫に染まる美しい夕焼け空がなんとも美しい夕景です。(寺西)
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