こんにちは。社会保険労務士法人協心の松村です。
季節の変わり目ということもあり、寒暖差の激しい日が続きます。
バランスの取れた食事や良質な睡眠を取り、体調を整えるのが良いですね。

それでは「ヒトの芽コトの芽」はじまりです。


<今回号のコンテンツ>

  1. 1.人事ニュース 「年次有給休暇の平均取得日数は10.1日」
  2. 2.ブログ    「入社日と勤務開始日の違い」
  3. 3.支店長コラム
  4. 4.おすすめ書式・リーフレット

1要チェック! 人事ニュース ≫≫≫

● 年次有給休暇の平均取得日数は10.1日 ●

2019年より、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年5日の取得義務化が開始されました。
厚生労働者公表の「令和2年就労条件総合調査 結果の概況」から、年休の取得状況や計画付与制度の導入状況について見ていきましょう。

【内容の一部】
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1.年休の取得状況
  平成31年・令和元年の1年間に企業が付与した年休日数(繰越日数除く)は、
  労働者1人平均18.0日、労働者が取得した日数は10.1日と過去最多です。

2.計画的付与制度
  計画的付与制度を利用している企業の割合は、43.2%となり、
  前年調査結果である22.2%から倍増しています。
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▼全文はこちらから
http://contents.kyoshin.group/view.php?page=news_contents_6755

■参考リンク(厚生労働省)
「令和2年就労条件総合調査 結果の概況」
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jikan/syurou/20/index.html

「年次有給休暇取得促進特設サイト」
https://work-holiday.mhlw.go.jp/kyuuka-sokushin/index.html

ブログ ≫≫≫「入社日と勤務開始日の違い」

新型コロナの影響もあり、入退社が活発化しています。
今回は正社員の入社日(=資格取得日)と勤務開始日の違い、それによる雇用保険及び社会保険の影響についてのお話です。

社長
「11月から新しく社員(期間の定めなし・月給)が入るんやけど、どうしたらええの?」


「入社日は、11月1日入社でしょうか?」

社長
「11月1日は日曜やから、入社日は11月2日やね。」


「土日祝でも入社日に影響はないので、今回の場合は入社日を11月1日、勤務開始日を11月2日にされるのが一般的ですね。」

社長
「入社日=最初の出勤日じゃなくてもええの?」


「大丈夫ですよ。御社は給与の締日が末ですから、初回の給与は日割計算などされず満額支給になりますよね。それでしたら尚更11月1日入社扱いにされていた方がいいですね。」

社長
「11月1日入社にしたら、保険の加入日も11月1日になるでしょ・・・。保険料多く払うことにならへんの?」


「雇用保険料は、給与額で決まりますし、社会保険料(協会けんぽ)は、月単位で発生しますので、11月1日取得でも11月2日取得でも保険料は変わらないです。」

社長
「へぇ・・・。でも面倒やし、今まで通り、最初の出勤日の11月2日でええかな~。」


「御社のように、社会保険取得日を1日にされていない場合、入社して1年以内に退職する従業員さんから後日、役所経由で取得日確認請求が入る場合がありますよ・・・。」

社長
「何やそれ?」


「簡単に言うと、会社が手続きをした資格取得日について、確認してほしいという本人からの申立ですね。」

社長
「そんなんして何の意味があるの?」


「健康保険の被保険者期間を算出する際に、御社だけでは被保険者期間が足りない場合は、前職の被保険者期間を合算して考えます。ただし、合算ができる要件として、1日も被保険者期間が空いていないことが必要です。今回のように11月2日取得にしていると、前職の退職日が10月31日の場合、11月1日は非加入日となり、合算できなくなってしまいます。これにより御社での被保険者期間のみという判断になり、退職後の傷病手当金や出産手当金の要件に該当できず、支給が打ち切られるということが発生するのです。」

社長
「前にあった退職後にも傷病手当もらえるってやつか!」


「そうです。その方の場合は退職日(喪失日の前日)までに被保険者期間が御社で1年間ありましたので問題がなかったですが、これが1年未満の場合は、前職と合算するという話になります。退職後に合算して1年あると、本人が手続きを申請した際に、『1日空いているので給付が継続できません』となると、社会保険の資格取得日について確認が入ることになります。」

社長
「打ち切られたら困るから、取得を1日にしてくれってことか。」


「可能性としては低いかもしれませんが、後から社会保険の取得日訂正手続きが発生したりする手間を考えると、暦以外の理由がないのでしたら、最初から1日に取得しておくことをお勧めします。もちろん入社日を変更することになるので、雇用保険の資格取得日訂正もしないといけなくなります。」

社長
「色々とめんどくさいな・・・。」


「前にお話しした雇用保険の合算(1年以内は合算可能)とは考え方が違いますので、健康保険の被保険者期間は、お気を付けくださいね。」

傷病手当金を受給中に仕事に復帰できずそのまま退職になる、入社して数か月で辞めてしまったという事例が年々増えてきています。
今回のように入社日が会社の休みと重なっている場合、入社日を後ろにずらすかどうかで退職後の本人申請(任意継続被保険者、傷病手当金、出産手当金など)手続きに影響が出る場合があります。退職後の話だから関係ないで終わらせるのではなく、入社日(=資格取得日)について今一度考えてみましょう。

支店長コラム

今回は、兵庫支店長によるコラム 「共感こそ力」

おすすめ書式・リーフレット

今回のおすすめは、
「年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説」です。


https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf

年次有給休暇の付与や取得に関するルールや、年5日の年次有給休暇の確実な取得するための方法について確認していきましょう。

編┃集┃後┃記┃
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アメリカのギャラップ社開発のストレングスファインダー(才能診断)
を行いました。質問数が多い分、非常に納得のいく診断結果でした。
定期的に自己分析を行い、今後も自己理解を深めていこうと思います。(松村)
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