こんにちは。社会保険労務士法人協心の松村です。
10月を迎え、夏に比べ日暮れもあっという間に早くなりました。
過ごしやすい季節ということもあり、心も穏やかになりますね。

それでは「ヒトの芽コトの芽」はじまりです。


<今回号のコンテンツ>

  1. 1.人事ニュース 「20年ぶりに改正された脳・心臓疾患の労災認定基準」
  2. 2. オンラインセミナー開催のお知らせ
  3. 3.ブログ    「副業・兼業のセーフティーネット」
  4. 4.支店長コラム
  5. 5. おすすめ書式・リーフレット

要チェック! 人事ニュース ≫≫≫

● 20年ぶりに改正された脳・心臓疾患の労災認定基準 ●

厚生労働省は、労働者に発症した脳・心臓疾患について、労災認定する際の基準を定めていますが、その基準が20年ぶりに改正されました。

【内容】
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1.労働者以外の負荷要因の考慮
発症前1ヶ月におおむね100時間または発症前2ヶ月間ないし6ヶ月間、1ヶ月あたり80時間を超える時間外労働が認められる場合、業務と発症との関係が強いと評価することを示していましたが、この基準が変更されました。

2.労働時間以外の負荷要因の見直し
労働時間以外の負荷要因が見直され、いくつかの項目が新たに追加されました。
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▼全文はこちらから
http://contents.kyoshin.group/view.php?page=news_contents_7149

■参考リンク
厚生労働省「脳・心臓疾患の労災認定基準を改正しました」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21017.html

オンラインセミナー開催のお知らせ

■ 協心セミナー
 保健師×社会保険労務士【コロナ禍のメンタルヘルス対応】
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 <開催概要>
 ◇日      時 2021年10月22日(金) 16:00 ~17:00
 ◇開催方法 オンライン開催(Zoom)
 ◇参  加 費 無料
 ◇詳      細 http://kyoshin2022.kir.jp/wp/seminar_20211022/
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ブログ ≫≫≫「副業・兼業のセーフティーネット」

副業や兼業といった複数の仕事を掛け持つ労働者の増加に合わせて、セーフティーネットの拡充が図られています。労働者災害補償保険法(以後、労災保険)において、「複数事業労働者」への給付が行われるようになりました。
今回は、アルバイト従業員が業務中にケガを負ったときの話になります。

担当者
「倉庫の整理をしていたアルバイト従業員が作業中に腰を痛めてしまって、病院で治療を受けて現在は自宅療養中なのですが、労災保険は使えますか。」


「業務が原因の負傷であれば労災保険の対象となると思います。
 アルバイトとのことですが、他の会社と掛け持ちされていますか。」

担当者
「他の会社でも働いています。」


「昨年から複数の会社で働いている労働者は、複数事業労働者として休業補償の日額の計算方法が変わっておりまして、改正前は実際に負傷した会社の賃金額のみを基礎にしていましたが、現在では掛け持ちしている全ての会社の賃金額を基礎にして支払われるようになりました。」

担当者
「補償される賃金額の範囲が広がったんですね。
 ということは他の会社で得ている収入も確認しないといけないのでしょうか。」


「仰る通りです。
 他の会社で得ている収入についてご確認いただけますでしょうか。」

担当者
「わかりました。
 フリーランスの自転車配達員をしているようなんですけど、個人事業主の収入も賃金額として含められますか。」


「通常、個人事業主としての収入は含められません。
 ただ令和3年9月1日からは、『自転車を使用して貨物運送事業を行う者』も一人親方等として特別加入の対象となりました。
 特別加入をしている場合は、加入時に決定された給付基礎日額と合わせて休業補償が支払われます。」

担当者
「フリーランスであっても補償が受けられる制度もあるんですね。
 それでは書類の準備をお願いします。」


「承知いたしました!お手続きの準備を進めさせていただきます!」

休業補償のほかにも、療養の給付(病院・薬局等でかかった費用の補償)や障害補償等の各種給付も同様に受けることができます。
複数事業労働者の方については、各就業先で支払われている賃金額を合算した額を基礎として給付基礎日額(保険給付の算定基礎となる日額)が決定されるほか、各就業先の業務上の負荷(労働時間やストレス等)を総合的に評価して、労災認定の判断をするようになりました。
1つの就業先のみの業務上の負荷を評価して業務災害に当たらない場合であっても、複数の就業先の業務上の負荷を総合的に評価して労災認定されるようになりました。
パート労働者や多様な働き方を選択する方、複数の会社で働いている方が増えているなど、副業・兼業を取り巻く状況の変化に合わせて、複数事業労働者が安心して働くことができる環境の整備が進められています。

■参考リンク(厚生労働省)
自転車を使用して貨物運送事業を行う者 特別加入について
https://www.mhlw.go.jp/content/000821215.pdf

複数事業労働者への労災保険給付 わかりやすい解説
https://www.mhlw.go.jp/content/000662505.pdf

支店長コラム

今回は、兵庫支店長によるコラム 「組織の危機」

おすすめ書式・リーフレット

今回のおすすめリーフレットは、
「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」
「令和4年10月から育児休業給付制度が変わります。」です。


https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000838696.pdf

令和4年4月1日から段階的に施行されます。
育児・介護休業法の改正により、令和4年4月1日から、雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置が義務化され、令和4年10月1日からは、育児休業の2回までの分割と、産後パパ育休の制度が施行されます。改正の内容について、確認していきましょう。

編┃集┃後┃記┃
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道端に落ちている石ころを嬉しそうに拾う男性を見ました。
傍から見るとただの石ころにしか見えませんが、「彼にとっては、宝石のようなものだったのかもしれない…。」と当時の出来事を振り返り、思った今日この頃です。
(松村)
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