こんにちは。社会保険労務士法人協心の寺西です。
秋も深まり冬のような寒さがやってきましたね。冬支度はお済みですか?
忙しない時期に入っていきますが、穏やかに大切に過ごしたいものですね。

それでは「ヒトの芽コトの芽」はじまりです。


<今回号のコンテンツ>

  1. 1.人事ニュース 「今年も11月に実施される過重労働解消キャンペーン」
  2. 2.ブログ    「奥が深い最低賃金」
  3. 3.支店長コラム
  4. 4.おすすめ書式・リーフレット

要チェック! 人事ニュース ≫≫≫

● 今年も11月に実施される過重労働解消キャンペーン ●

厚生労働省では、過重労働解消に向けた気運を更に高めるために、例年11月に実施されている過重労働解消キャンペーンを、今年も実施することにしています。

【内容】
--------------------------------------------------------------------------
1.過重労働解消キャンペーン
2014年に施行された過労死等防止対策推進法に基づき、11月が過労死等防止啓発月間となっていることから実施されるものです。

2.過重労働解消キャンペーンの実施内容
・監督の対象となる事業場等
・重点的に確認される事項
違法な時間外労働など過重労働がないかの確認の他、適正な労働時間の管理が行われているかも確認することにしましょう。
--------------------------------------------------------------------------

▼全文はこちらから
http://contents.kyoshin.group/view.php?page=news_contents_7180

■参考リンク
「過重労働解消キャンペーン」(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/roudoukijun/campaign.html

ブログ ≫≫≫「奥が深い最低賃金」

令和2年度は新型コロナウイルス感染症拡大による現下の経済・雇用への影響等を踏まえ、据え置きだった最低賃金の改定ですが、令和3年度は10月1日より各都道府県、随時改定となりました。
月給者の最低賃金の確認方法は時給への変換が必要となり、相変わらずややこしいものです。そもそも労働時間の端数、賃金の端数はどのような処理が正しいのか混乱される方も多いようで・・・

社長
「今月も無事、給与振込完了したわ。」


「それは何よりです。今回より最低賃金改定となっておりましたから確認が大変だったのではないですか?」

社長
「まぁ、事前に改定額、教えてくれとったからな。予算取りもできたし、たいしたことなかったで。おおきに。せやけど今年はごっつ上がったな。去年上がってへんし倍上がったんとちゃうか?ほんま何でも高いで日本は!」


「そうですね。気持ちとしてはそう感じてしまいますが、実は今年も例年通りの上昇率でした。例えば大阪府では例年2~3%、金額ですと20円~30円の上昇です。そしてこれは世界的に見ると先進国では最低レベルなんです。」

社長
「なんと!ほな日本もまた今後、世界基準目指すことなりそやなぁ・・・にしてもや!これ毎度計算難しいで。毎回聞いているけど、もっかい確認させて!月給者の場合は固定の賃金が対象やんな?ほんで通勤手当はいれたアカンやんな?」


「その通りでして、毎月固定額で支給される基本給や各手当が対象となり残業代や慶弔金は含みません。また、固定額であっても通勤手当の他、固定残業手当や家族手当等も省いた金額より算出が必要になります。」

社長
「よし。そこまではO.K.大丈夫。ほんで次はこれを・・・」


「1か月の平均所定労働時間で割って算出された額と最低賃金を比較します。」

社長
「そうそう。よかったよかった。おうてたわ。しかし、これな。端数出るときあるやん。例えば基本166,500円の人がいて、月平均168時間で割ったら991.0714…円て。」


「今年の大阪府の最低賃金は992円ですので…アウトになります。」

社長
「せやんな!繰上げ、繰下げで考えるとかないもんな。ここも大丈夫。認識おうてたわ。」


「ちなみに時間外割増しについては・・・」

社長
「おうおう!それそれ!あれも、端数ややこしいねん。教えて。」


「時間割増し、つまりは残業代の単価についても同じように算出します。例えば月額250,000円の方がいらしたとして、御社の月平均労働時間168時間で割り、単価1,488.0952…円。」

社長
「こういうときは切上げやな。うちはそれでみんな計算しとるわ。」


「そこなんです!この時は50銭未満は切捨て、それ以上は1円切上げでの計算となります。故に今回は1,488円へ切下げ、そこから割増率1.25倍していただいた1,860円が残業単価となります。もちろん、50銭未満でも切上げて計算いただくことは問題ございませんが、その場合は公平性を保つよう従業員みなさまへの適用が必要ですし、就業規則への規定もおすすめします。」

社長
「なるほどな。ちなみに残業時間は?うち残業は1分単位で計算しとるけど、もうほんまは15分単位で区切りたいねん。せやけど32分なり47分なりこういう端数出るときは、この2分も出さなアカンやんね?」


「その通りでございます。賃金はいわゆる四捨五入が認められておりましたが、時間に関しては2分でも労働した事実がございますので支払いが必要でございます。ただし、残業時間を1か月合計で考える場合、合計残業時間の1時間未満の端数については30分未満切捨て、それ以上は1時間へ切上げが認められています。」

社長
「そうか~。そう言われるとわかるんやけどな~…」


「ご不明点出た際は、いつでもご連絡ください!」

最低賃金については、各都道府県に定められた「地域別最低賃金」と、特定の産業に定められた「特定最低賃金」の2種類が存在します。
大阪府の令和3年度の「地域別最低賃金」は992円ですが、同じ大阪府内の事業所であっても例えば、塗料製造業ですと1,000円(令和3年12月1日より)、自動車小売業ですと993円(令和3年12月1日より)のように、特定の産業に従事する労働者を対象とした「特定最低賃金」が定められています。
意外と奥が深い最低賃金について今一度チェックしてみてください。

※参考:最低賃金特設サイト(厚生労働省)
https://pc.saiteichingin.info/

支店長コラム

今回は、兵庫支店長によるコラム 「日常にいいね!を」

おすすめ書式・リーフレット

今回のおすすめリーフレットは、
「若者の募集・採用等に関する指針」です。


https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000534967.pdf

若者の募集・採用等を行う際は若者雇用促進法に基づく指針を確認してください。

リーフレットではご対応いただきたい5つのポイントが紹介されています。

編┃集┃後┃記┃
━┛━┛━┛━┛
財務省が(株)文響社とコラボして「うんこ税金ドリル」を作成し、うんこと税金のコラボに成功したそうです。
財務省をも動かしたうんこドリルの偉大さよ。(寺西)

↓「うんこ税金ドリル」のゲーム(財務省HP)
https://play.unkogakuen.com/manabi/game/tax_finance/

━…━‥‥━…━…━‥‥━…━…━‥‥━…━…━‥‥━…━…━‥‥━…━…

≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫

■特設ページ【新型コロナウイルス対応関連情報】で最新情報を発信中■

http://kyoshin2022.kir.jp/wp/news/covid-19/

≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫
━…━‥‥━…━…━‥‥━…━…━‥‥━…━…━‥‥━…━…━‥‥━…━…

発行元:社会保険労務士法人 協心 ≪東京・大阪・兵庫・福岡≫

 ホームページ: http://kyoshin2022.kir.jp/wp/

ご感想・お問い合わせ → news@kyoshin2022.kir.jp  
配信停止 → %url/http:out:stop%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
※記事の無断転載を禁じます