こんにちは。社会保険労務士法人協心の松村です。
12月を迎え、より一層気温も下がり、張り詰めた冬らしい空気が流れています。
寒さは辛いかもしれませんが、温かいスープがとても美味しい時期でもありますね。

それでは「ヒトの芽コトの芽」はじまりです。


<今回号のコンテンツ>

  1. 1.人事ニュース 「65歳以上の複数就業者が対象となる雇用保険マルチジョブホルダー制度」
  2. 2.ブログ    「退職後の傷病手当金と失業給付」
  3. 3.支店長コラム
  4. 4.おすすめ書式・リーフレット

要チェック! 人事ニュース ≫≫≫

● 65歳以上の複数就業者が対象となる雇用保険マルチジョブホルダー制度 ●

兼業・副業が普及する中、複数の事業所で働く労働者が増加している状況から、2022年1月より、「雇用保険マルチジョブホルダー制度」が新設されました。

【内容】
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1.マルチジョブホルダー制度とは
2つの事業所での勤務を合計して一定の要件をすべて満たす場合に、特例的に雇用保険の被保険者となることができる制度です。

2.取得手続き等の流れ
マルチ高年齢被保険者としての適用を希望する労働者本人が手続きを行います。
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▼全文はこちらから
http://contents.kyoshin.group/view.php?page=news_contents_7199

■参考リンク
「【重要】雇用保険マルチジョブホルダー制度について」(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000136389_00001.html

ブログ ≫≫≫「退職後の傷病手当金と失業給付」

傷病が治らず退職予定の社員がいる会社の社長から、当該従業員の退職後について質問がありました。

社長
「現在、その従業員は休職中でお給与は支払っていなくて傷病手当金を受給しているんだけど、退職したら後はどうなるのか、気になってね。続けてほしかったんだけど難しいみたいで、家族もいるし、収入が心配だろうと思う。」


「そうですね。従業員からするとそれは一番の心配でしょうね。
結論から申し上げますと、一定の要件を満たせば、退職後も傷病手当金は受給できます。」

社長
「そうなんだ。それは良かった。」


「ただ、もちろんずっとではないです。支給が開始された日から最大1年6か月となっています。待機期間は含みませんので、待期期間3日の後の4日目から1年6か月ですね。」

社長
「1年6か月かぁ。」


「はい。この1年6か月の考え方も、来年1月から変わります。」

社長
「えっ、そうなの!?」


「はい、今までは休んだのち一時的に復帰するとその期間も1年6か月にカウントされて再び同一傷病で休んでしまうと受給できないという状況が起こり得ましたが、今回の変更で一時的に復帰した期間は含まれなくなり、労務不能期間の通算で1年6か月となります。」

社長
「そうなんだ、それは有難いことだね。」


「はい。がん治療の方など再発の可能性があるような傷病にも対応しやすくなったと思います。」

社長
「長く働いていける方には働いてほしいものだからね。
でもさ、退職したら失業保険ももらえるんじゃないの?」


「そこはそう思われる方も多いかもしれないですが、違います。」

社長
「えっ!?失業してるのに?」


「そうです。失業保険はあくまでも仕事に就ける状態の方で求職中の方について給付されるものでして、労務不能でお休みされている方については給付されません。」

社長
「なるほど。そしたらもう失業保険はもらえないの?」


「そういう場合には、受給期間の延長が出来ますよ。
本来は離職日の翌日から1年間ですが、延長の申請をすれば最長離職日の翌日から4年間になります。」

社長
「へぇ。知らないだけで色んな制度があるんだね。」


「そうなんです。メジャーじゃないものもありますが、知っておくといざという時にも役立ちますよ!」

上記のように、
2022年1月1日から傷病手当金の支給期間の考え方が変更となります。
任意継続や現在受給中で年をまたいでしまう方など様々な場合が考えられますのでぜひ下記URLもご参照ください。

病気やけがで働けなくなることは決して他人事ではありません。
雇用保険や社会保険の給付内容をよく知り、ただお給与から保険料が引かれているだけではないことを理解していただき、さらに安心して働いてもらえる職場にしていきましょう。

※参考:
全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律による健康保険法及び船員保険法改正内容の一部に関するQ&Aの送付について(令和3年11月10日事務連絡/厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T211115S0010.pdf

支店長コラム

今回は、東京支店長によるコラム 「行きたい職場」

おすすめ書式・リーフレット

今回のおすすめリーフレットは、
「業務によって感染した場合、労災保険給付の対象となります」です。


https://www.mhlw.go.jp/content/000698300.pdf

職場で新型コロナウイルスに感染した場合、業務によっては労災保険給付の対象となることがあります。どういった場合に対象となるのかについて確認しておきましょう。

編┃集┃後┃記┃
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そういえばここしばらく星空を見ていないような気がします。
ここ暫くずっと曇りだったのかなとも思い、ふと空を見上げると満天の星空。
いつの間にか、下を向いて歩くようになっていたことに気づかされました。
きっと私が知らないだけで昨日も一昨日も星は輝いていた気がします。
(松村)
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◆冬季休業のお知らせ◆

誠に勝手ながら、12月29日(水)~1月4日(火)を冬季休業とさせて頂きます。
皆様にはご迷惑をおかけしますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

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■特設ページ【新型コロナウイルス対応関連情報】で最新情報を発信中■

http://kyoshin2022.kir.jp/wp/news/covid-19/

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