こんにちは。社会保険労務士法人協心の勝田です。
気づけばもう2月も半ば。「一月往ぬる二月逃げる三月去る」とは本当によく言った
もので、この慌てたまま年度末を迎え無いよう、落ち着きたい今日この頃です
それでは「ヒトの芽コトの芽」はじまりです。


<今回号のコンテンツ>

  1. 1.人事ニュース 「1月より変更となった労働者死傷病報告の様式」
  2. 2.人事・経営セミナー開催のお知らせ
  3. 3.ブログ 「労務監査」
  4. 4.労務Q&A
  5. 5.ピックアップ

 

要チェック! 人事ニュース ≫≫≫

● 1月より変更となった労働者死傷病報告の様式 ●

労働者が労働災害等により死亡し、または休業したときは労働者死傷病報告の提出が必須ですが、2019年1月8日よりこの労働者死傷病報告の様式の一部が改正されました。
今回はその改正内容を確認しておきましょう。

【内容の一部】
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1.労働者死傷病報告の様式
労働者死傷病報告の様式は休業日数により2種類に分かれており、それぞれの期間における最後の月の翌月末日まで提出することが必要です。

2.改正された様式第23号
今回改正があり、被災労働者が外国人の場合には、「国籍・地域」および「在留資格」を記入する欄が新たに追加されました。
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▼全文はこちらから
http://contents.kyoshin.group/view.php?page=news_contents_5506

※参考リンク
厚生労働省「労働者死傷病報告(休業4日以上)様式」

人事・経営セミナー開催のお知らせ

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ブログ ≫≫≫ 「労務監査」

「労務監査」という言葉をお聞きになられたことはありますでしょうか。
お客様の中には、将来の株式公開(IPO)やM&A等を視野に入れておられる方もいらっしゃるかもしれません。その準備過程において必ず対策が
必要となるものとして、労務管理体制の整備が挙げられます。
労務監査は、自社やM&A先の企業の労務管理状況を分析して、法と現状との乖離や未払い残業等の簿外債務を洗い出し、今後の対策を行うことです。

今回は、IPOを目指すあるシステム関連の事業所での人事部長とのやりとりです。

部長
「当社もついに、3期後の株式上場を目指して動き始めることになったよ。これから忙しくなりそうだ。」


「そうですね。通常業務に加え、これからは準備業務で社内外での打ち合わせ等で慌ただしくなりそうですね。」

部長
「まったくだ。人事・労務面も、やるべきことは多そうだね。」


「ええ、会社組織の内部統制の整備が非常に重要なのですが、労務管理体制の整備状況が上場審査の際にネックになることもあります。」

部長
「例えば、未払い残業代とかかな。」


「正に典型例です。未払い残業代等の賃金は、労働者は2年分まで遡及することができますが、上場申請の2年前には、未払い残業代の問題はクリアにされている必要があります。」

部長
「うちは、課長以下の社員には残業代は支給しているから、問題ないんじゃないかなぁ。」


「そう思いたいのですが、いわゆる『管理監督者』として残業代の対象外としていた方が、名ばかり管理職として認められなかった例もあります。
そのために、職制や職務権限等も踏まえて精査する必要があります。」

部長
「なるほど。
単に残業代を支払っていればそれで万事OKとも言い切れないわけか。
そういえば、時間外労働の上限規制や有給休暇の5日付与も始まるけれど、その対応も必須ってことだよね。」


「勿論、法改正への対応も然りです。
三六協定や有給管理表の整備が必要となりますね。」

部長
「就業規則や給与規程等の条文も法改正の都度適宜変更が必要だな。
他、社会保険関連はどうだろう。」


「社会保険の未加入等は、早めに対応しておく必要があります。
勤怠を確認しながら、パートさん等でも加入要件を満たされている方がいらっしゃらないか精査を行います。
また、労働保険料、社会保険料の未納の有無もポイントの一つです。」

部長
「やれやれ、何だか役所の調査みたいだね(笑)。」


「そうなんです。役所調査の目線で精査して、法との乖離を洗い出していくことが労務監査の肝です。その乖離が現状の簿外債務であり、労務リスクと言えます。」

部長
「そうか。上場後に労務リスクが具現化したら、当社だけの問題ではなくなるからなぁ。簿外債務が職制、職務権限等も踏まえると精査する内容も膨大な量になりそうだね。
役員会や主幹事証券会社にも図るけれど、労務監査お願いすることになりそうだと思うわ。」


「ありがとうございます。こちらこそ宜しくお願い致します。」

人事労務に係る監査としては、他にも労働災害、パワハラ、セクハラ、安全衛生管理体制、労使紛争、訴訟リスク等多くのコンプライアンス上の論点が挙げられます。
M&Aでは、合併、買収先の企業がこれらの労務リスクをどの程度孕んでいるのか、比較的短時間で見極めて企業価値の評価を行わなければなりません。

また近年では、一般競争入札で公共工事を落札した企業に対して、自治体が社会保険労務士に委託して「労働条件審査」として、労働条件の確認を行うケースも増えていて、これも広い意味での労務監査と言えます。
IPOやM&Aのご予定の有無に関わらず、自社の労務管理の現状把握とリスクを洗い出すことで、今後の労務管理体制のあり方について検討することは、必ず健全な組織運営に寄与するものと考えます。

是非一度当法人にご相談いただければと思います。

労務Q&A

Q.役員の家庭で働く家政婦を会社で雇える?

A.雇えますが注意が必要です。

編┃集┃後┃記┃
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昨日はバレンタインデーでしたね。そもそも、本場欧米ではバレンタインデーは
男女関係なく、チョコレートも関係なく、誰かに感謝の気持ちを送る日であると
聞いて、今年は私も家族に雑貨やお菓子をプレゼントしてみました。(勝田)
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◆臨時休業のお知らせ◆
誠に勝手ながら、社内研修実施のため下記日程を臨時休業とさせて頂きます。

 平成31年2月22日(金)

皆様にはご迷惑をおかけしますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。
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