こんにちは。社会保険労務士法人協心の松村です。
梅雨が始まり、曇りや雨の日が増えてきたのではないでしょうか。
湿った空気により、億劫な気持ちになりがちなシーズンでありますので、
クラシック音楽を聴いて、リフレッシュするのも一つの手かもしれませんね。
それでは「ヒトの芽コトの芽」はじまりです。
<今回号のコンテンツ>
- 1.人事ニュース 「社会保険の添付書類の廃止や署名・押印の省略の動き」
- 2.ブログ 「有給休暇の取得義務化」
- 3.トピックス 「雇用保険の失業給付と年金は同時に受けられるの?」
- 4.おすすめ書式・リーフレット
「家族を被扶養者にする時、被扶養者の届出事項に変更があった時の詳細説明」
1要チェック! 人事ニュース ≫≫≫
● 社会保険の添付書類の廃止や署名・押印の省略の動き ●
現在、行政手続きのコスト削減のための様々な取組みが進められています。
その一環として、社会保険の手続き時に、添付書類の省略や署名・押印の省略が行われることとなりました。今回は、この取り扱いについてご紹介いたします。
【内容の一部】
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1.添付書類の廃止
社会保険の資格取得年月日、または資格喪失年月日が
届書の受付年月日から60日以上遡る場合の事実確認書類(賃金台帳の写し・
出勤簿の写し)の添付が不要となりました。
2.署名・押印等の省略
被扶養者(異動)届、第3号被保険者関係届、年金手帳再交付申請書等の
電子媒体における申請時に、「届出意思確認済み」と記載することにより、
委任状を省略することができるようになりました。
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▼全文はこちらから
http://contents.kyoshin.group/view.php?page=news_contents_5728
※参考
・日本年金機構
「【事業主の皆様へ】届出等の添付書類及び署名・押印等の取扱いの変更について」
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2019/20190422.html
2ブログ ≫≫≫ 「有給休暇の取得義務化」
テレビやネットのニュースでも取り上げられている有給休暇の取得義務化。
働き方改革の中でも、事業所からの問い合わせが多くあり注目度の高さを伺わせています。
さて今回は、自動車整備販売業(従業員20名)の会社の社長と有給休暇の年5日取得に向けての打ち合わせをしていたときの話になります。
社長
「年間5日も有給休暇を社員にとってもらわないといけないのか。どうやって有休をとってもらったらいいんだろうか。」
私
「たとえば、個人ごとで2ヶ月に1日は有休がとれるようにスケジュールを組んだり、事業場全体を休業にしてその日を有休とするなどの方法があります。その場合は労使協定を結ぶ必要があります。」
社長
「じゃあ会社が休業の日を有休ということにはできないのかな。」
私
それはできないんです。もともと会社が休みと定めている日ですから有休は会社が営業している日に取得する必要があります。」
私
「ただ有給休暇の取得義務化の対象となるのは、10日以上有給休暇を付与される方になりますので、全ての社員が対象になるわけではないんです。」
社長
「そうなんだ。みんな一律なのかと思っていたよ。」
私
「正社員やアルバイトという区分に関わらず、週の労働日数によって付与される日数が変わります。例えば、雇入れの日から6ヶ月経つと、週5日以上働く方は有給休暇が10日付与され、週4日であれば7日、週3日であれば5日というように日数が異なります。」
社長
「そんなに細かく違うんだね。これから具体的に何をしたらいいのかな。」
私
「まずは年次有給休暇管理簿を用意して、実際の有休の付与状況を把握することでしょうか。」
社長
「え!そんなものまで用意しなくちゃいけないの。」
私
「労働者ごとに取得時季と日数、基準日の記載が必要で、賃金台帳と合わせて作ったり、システム上などで管理しても差し支えありません。また、3年間保存する必要もあります。」
社長
「賃金台帳と合わせてもいいんだね。それなら何とかなるかな。それに年間休日を100日にするという目標もあるし、この際に祝祭日は休みにしようと思うんだよね。」
私
「それでしたら、新たに休業日とする祝祭日のうち5日を計画的付与として有給休暇にしてはいかがでしょうか。」
社長
「なるほどね。年間休日も増えるし、有給休暇の取得もできる!これで社員が健康で長く働いてもらえたらいいな。」
私
「仰る通りですね。あとは労使協定の締結と時季を指定することになるので、就業規則に記載する必要があります。」
社長
「その準備はどうしたらいいのかな。」
私
「もちろん私がご準備させていただきます。新たに有休を一斉付与する日を含めた新年度の年間スケジュールが完成されましたらご連絡ください。」
※参考
年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説(厚生労働省)
3トピックス
●雇用保険の失業給付と年金は同時に受けられるの?●
65歳になるまでの年金と雇用保険の失業給付は同時には受けられません。
また、厚生年金保険の被保険者の方で、年金を受けている方が雇用保険の「高年齢雇用継続給付」を受けられるときは、在職による年金の支給停止に加えて、年金の一部が支給停止されます。
※参考
・日本年金機構「雇用保険の失業給付と年金は同時に受けられるの?」
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/koyou-chosei/20140421-03.html
・厚生労働省「高年齢雇用継続給付の内容及び支給申請手続について」
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000346148.pdf
4おすすめ書式・リーフレット
今回のおすすめは、リーフレット
「家族を被扶養者にする時、被扶養者の届出事項に変更があった時の詳細説明」です。
社会保険の中でも、特に複雑な手続きとして、しばしば扶養関連が挙げられます。
扶養認定に必要な書類の一覧が記載されてありますので、手続きの前にご確認されてみてはいかがでしょうか。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kenpo-todoke/hihokensha/20141224.files/setumei.pdf
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最近、巷で有名な「いきなり!ステーキ」に足を運ぶことが習慣になっています。
肉の部位や火加減を選ぶだけではなく、
付け合わせの種類を選択することが出来るのが、私的にポイントが高いです。
(松村)
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