こんにちは。社会保険労務士法人協心の寺西です。
梅雨が明け、セミの大合唱が始まったかと思えば、猛暑続きの8月。
夏休みを控えている方も多いでしょう。体調万全で夏を楽しんでくださいね!
それでは「ヒトの芽コトの芽」はじまりです。
<今回号のコンテンツ>
- 1.人事ニュース「改めて確認したい休憩時間の基礎知識」
- 2.ブログ 「パワハラ防止って何すりゃいいの?」
- 3.労務Q&A
- 4.おすすめ書式・リーフレット
1要チェック! 人事ニュース ≫≫≫
● 改めて確認したい休憩時間の基礎知識 ●
労働時間の管理では時間外労働に目が行きがちですが、労働基準監督署が調査を
行う際には、法定の休憩時間を与えているかの確認が行われ、与えていないときは
是正勧告が行われることがあります。
【内容の一部】
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1.休憩時間の与え方
どのようなタイミングで、どのくらいの時間数を設定するのが良いのか。
法定上必要な休憩とあわせて生産性向上に繋がる休憩の与え方を検討しましょう。
2. 休憩時間の確保
チャイムを鳴らすなどして確実に休憩を取れるように考えましょう。
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▼全文はこちらから
http://contents.kyoshin.group/view.php?page=news_contents_5813
2ブログ ≫≫≫ 「パワハラ防止って何すりゃいいの?」
令和元年5月29日、パワーハラスメント防止のための雇用管理上の措置を事業主に義務付ける改正労働施策総合推進法が、参院本会議で可決・成立しました。
今後、パワハラ防止に関して企業の対応が求められる事となります。
そんな中、食品製造業の社長からパワハラに関するこんな質問を受けました。
社長
「先日、パワハラ防止に関する法律が成立したって新聞記事を読んだんだけども。」
私
「はい。パワハラは以前から問題視されていましたからね。」
社長
「今まではパワハラに関する法律って無かったの?」
私
「はい。セクハラ・マタハラは、防止措置が法制化されていました。でも、パワハラにおいては法制化されていなかったんです。強いて言えば、労働契約法で会社には安全配慮義務が課せられていますが、パワハラ防止という観点からすれば、イマイチ実効性に欠けていたんです。」
社長
「なるほど。で、ウチは何をしたら良いの?」
私
「今回の改正労働施策総合推進法自体には、具体的にどのような雇用管理上の措置を講じなければならないのかは明示されておらず、今後『指針』という形で明示される事になりそうですね。おそらく男女雇用機会均等法のセクハラ防止措置とほぼ同様の対応が必要となるでしょう。」
社長
「具体的には?」
私
「先ずは、会社における職場のパワハラ防止の方針明確化や、パワハラ行為が確認された場合には厳正に対処する旨の方針やその対処の内容についての就業規則等への規定や、相談窓口などを設置して、適切に対応するための必要な体制作りが必要になります。また、それらを全従業員に周知啓発するアクションも必要ですね。」
社長
「なるほど、他には?」
私
「パワハラが起こった後の話になりますが、相談者等からの丁寧な事実確認等の迅速かつ適切な対応、相談者・行為者等のプライバシーの保護、パワハラを相談・通報した事等による不利益取扱を行わないこと等が必要になります。」
社長
「なるほど、パワハラが起こらないような体制作りと、パワハラが起こった時に迅速適切な行動が取れるような体制作りって訳だ。」
私
「仰る通りでございます。」
社長
「でも、「パワハラ」なのか「注意・指導」なのか判断が難しいよね。ちなみに、どんな行為がパワハラになるの?」
私
「一概には言えませんが、同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内での優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいいます。身体的、精神的な攻撃・人間関係からの切り離し・過大、過小な要求・個人攻撃などが基本的な型になりますかね。もちろん、これらに該当しなければ大丈夫!って訳でも無いので注意が必要です。」
社長
「そうか。精神的苦痛って言っても人によって感じ方が違うから、注意や指導が難しくなるな。」
私
「先ずは社内規程の整備を行い、その後、ケーススタディ形式で管理職向けや従業員向けの勉強会を開催するのも、周知啓発手段としては有効だと思います。」
社長
「全員でパワハラ行為に関する共通認識を持っておけば、パワハラ発生を抑制出来るって訳だ。また社内規程の整備や勉強会について力を貸してくれるかな?」
私
「ええ、一緒に働きやすい職場環境を作っていきましょう。」
パワハラ防止措置を会社が怠った場合、企業名公表や損害賠償など様々なリスクが発生します。何より、従業員にとって働きやすい職場とはかけ離れた職場環境になり、業績にも関わってくるでしょう。そうなる前に、会社としてしっかりと対策を行う事が必須です。
3労務Q&A
Q.正社員に賞与を支給するが、契約社員とパートには支給しなくてもよい?
A.2020年4月1日施行のパートタイム・有期雇用労働法では、貢献に応じて支給する賞与については、支給が必要となります。
4おすすめ書式・リーフレット
今回のおすすめは、パンフレット
「職場の熱中症予防対策は万全ですか?」です。
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000116152_2.pdf
本格的な夏を迎え、熱中症が急増しています。建設業などの屋外作業だけでなく製造業などの屋内作業でも多数発生しています。熱中症は予防できる労働災害です。
事業場での予防対策の徹底を図り、従業員の健康を守りましょう。
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真夏になると私はもっぱら日が暮れてからの外出を好みます。暑い時間帯を避けて
行動していると自然とそうなってしまうのですが、平日はそうもいきません。
ここ最近の酷暑を考えると、日中お昼寝して深夜に仕事が楽なんじゃないかと…
夜型人間の発想ですかね。(寺西)
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◆夏季休業のお知らせ◆
誠に勝手ながら、8月10日(土)~8月14日(水)を夏季休業とさせて頂きます。
皆様にはご迷惑をおかけしますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。
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