こんにちは。社会保険労務士法人協心の寺西です。
ようやく冬らしい寒波がやってきたと思いきや、今週は一気に春めいて
きました。桜の開花予想も発表され、季節が進むのが早いですね。
それでは「ヒトの芽コトの芽」はじまりです。
<今回号のコンテンツ>
- 1.人事ニュース 「障害者雇用 雇用人数・実雇用率ともに過去最高を更新」
- 2.人事・経営セミナー開催のお知らせ
- 3.ブログ 「育児休業の連続取得はできるの?」
- 4.支店長コラム
- 5.ピックアップ 「企業の関心が高まる健康経営と健康経営優良法人認定制度」
- 6.おすすめ書式・リーフレット
1要チェック! 人事ニュース ≫≫≫
● 障害者雇用 雇用人数・実雇用率ともに過去最高を更新 ●
現在、民間企業の障害者の法定雇用率は2.2%ですが、2021年4月までには2.3%への
引上げが決まっています。今後はこれまで以上に障害者雇用の促進に向けた
企業の動きが活発になるでしょう。令和元年の障害者雇用状況を確認しましょう。
【内容の一部】
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1.障害種別の雇用状況
身体障害者 354,134.0人(対前年比2.3%増)
知的障害者 128,383.0人(同6.0%増)
精神障害者 78,091.5人(同15.9%増)
2.法定雇用率達成企業の割合
48.0%と前年の45.9%から2.1%増加
1,000人以上の規模については、前年の47.8%から54.6%に大幅に増加
3.法定雇用率未達成企業の状況
全体で52,991社となっており、このうち障害者を1人も雇用していない企業が
未達成企業全体の57.8%を占める
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▼全文はこちらから
http://contents.kyoshin.group/view.php?page=news_contents_6167
2人事・経営セミナー開催のお知らせ
■ 大阪 「働き方改革への対応(同一労働同一賃金、時間外労働の上限規制)」
>>> ~今しないといけないこと、すでにしておかなければならないこと~
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◇日 時 令和2年2月25日(火) 13:00 ~15:30(受付開始12:30~)
◇会 場 大阪市北区南森町1‐4‐19 サウスホレストビル6階 セミナールーム
◇受 講 費 無料
◇詳 細 http://kyoshin2022.kir.jp/wp/seminar_20200225/
◇特 典 就業規則無料リスク診断(※希望者様のみ)
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3ブログ ≫≫≫ 「育児休業の連続取得はできるの?」
育児休業を取得する方は年々増えています。
先日、飲食業(約200名)の総務担当者よりこのようなお電話がありました。
私
「いつもお世話になっております。どうされましたか?」
担当者
「こちらこそいつもありがとうございます。実は、今育児休業中の従業員が2人目を妊娠したようなんです。」
私
「そうなんですね。おめでとうございます。育児休業中に次のお子さんを妊娠される方も増えてきていますよ。」
担当者
「ほかの会社にもいらっしゃるんですね。この場合、育児休業は取得できますか。」
私
「契約期間が決まっている場合など、明らかに契約が更新できないケースなどを除き、基本的には、連続で育児休業を取得することは可能です。この場合、第2子の産休開始日の前日に第1子の育休が終了することになります。」
担当者
「へー。なるほど。その従業員は今、育児休業の給付金を受給中なんですが、これはどうなりますか?」
私
「育児休業給付金は、第2子の育児休業開始時点で受給資格を満たしていれば1人目の時と変わらずもらえますよ。一度確認させてもらいますね。」
担当者
「ありがとうございます。続けて取ることができるなんてすごいですね。」
私
「そうですね。お休みに入る前の2年間に妊娠等の理由で30日以上賃金をもらっていなかった場合は、最大で4年まで延長することが認められているんです。休業開始前の4年前まで遡れば、受給資格を満たすケースは広がるので、連続して育休を取る場合、第2子までは対象となることが多いんです。」
担当者
「へー。働いていないのに給付金がもらえるんですね。」
私
「一人目の休業に入る前の2年間に、月の半分以上は給与をもらえる程度に働いていた実績が12か月以上あれば、おそらく大丈夫です。」
担当者
「勉強になります。じゃあ、3人目がもしできたらどうなるんですか?」
私
「第1子、2子の産休・育休期間中ずっと働くことができないことを考慮すれば、さすがに最大4年前まで遡っても、受給資格を満たすことはほぼ難しいでしょうね。育児休業が取れることは、イコール育児休業給付金がもらえることだと思われている方も多いですが、必ずしもそうではないんです。」
担当者
「やっぱりそうですよね。こちらとしても、ずっとお休みされるのもどうかな…と思ってしまうんですよね。」
私
「難しい問題ですよね。」
担当者
「とても頑張ってくれていた人だから、応援してあげたいとは思っていて。復帰後の活躍を楽しみにするしかないね。」
私
「そうですね。育児休業は法的に認められた制度なので、仕事のために出産を諦める女性が増えるのは残念でなりません。育児休業の取得者が多いと働きやすい会社のアピールにもなりますので、是非応援してあげてくださいね。」
担当者
「そうですね!詳しく教えてくれてありがとうございます。二人目の出産予定日がわかり次第また連絡しますね!」
前述している通り、育児休業は法的に認められた制度です。また、育児休業は最長2歳まで延長できるようになったので、連続で取得するケースも増えてきています。このようなケースが増えても、子宝に恵まれたのであれば、遠慮せず育児休業の申し出をしてもらえるような社内環境にしておくことが大切です。
ただひとつ、育児休業制度は職場復帰を前提としているものです。子育てをしている間に、様々な環境の変化が起こり、退職せざるを得ないという場合もあるかもしれません。しかし、最初から復帰する意思が全くないにもかかわらず、育児休業を申し出るようなことは良くないことだと考えます。
参考:妊娠~出産~産休・育休~復職 まるっと解説!(神奈川労働局)
4支店長コラム
今回は、大阪支店長によるコラム
「不便に遊ぶ」
5ピックアップ
隔月更新のピックアップ記事、今回は
「企業の関心が高まる健康経営と健康経営優良法人認定制度」です。
経済産業省では、健康経営に関する各種顕彰制度として、「健康経営優良法人認定制度」を設けています。従業員や求職者、関係企業や金融機関などから「従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に取り組んでいる企業」として、社会的に評価を受けることができる認定制度をとり上げました。
http://contents.kyoshin.group/view.php?page=season_contents_6135
6おすすめ書式・リーフレット
今回のおすすめは、
書式「身元保証書(2020年4月対応版)」です。
2020年4月より民法が改正となり、個人が保証人となる根保証契約については、保証人が支払いの責任を負う金額の上限となる「極度額」を定めなければ、保証契約は無効となります。
http://contents.kyoshin.group/view.php?page=format
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年末のToDoリストに「PayPayを始める」と入れて、年始から使い始めました。会計が
早くとても便利。キャッシュレス決済のポイント還元対象期間は約半分が過ぎましたが、
現金派もまだ根強いですね。顔認証でお会計できる日が待ち遠しいです。(寺西)
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