こんにちは。社会保険労務士法人協心です。

今回のメルマガでは、最低賃金についてとり上げます。

最低賃金額がいくらになるのか、注目を集めていますが、

大幅な引上げになることは確実です。早めに、最低賃金額を下回る従業員が

いないか確認し、対策を検討しましょう。


 
<今回号のコンテンツ>
 
1. お仕事カレンダー
2. 人事ニュース
「無用な解雇トラブルを防止するために知っておきたい解雇予告の注意点」
「厚労省審議会から示された最低賃金額改定『全国一律50円』が目安」
3.おすすめ書式・リーフレット


 
 

2024年9月のお仕事カレンダー ≫≫≫

 

今月は社会保険の定時決定の結果反映が行われます。

9月の給与で変更を行う事業所では、誤りや漏れがないように注意しましょう。

 
 

↓8月25日公開のお仕事カレンダーはこちらから!

http://contents.kyoshin.group/view.php?page=monthly_work_8507

 
 

要チェック! 人事ニュース ≫≫≫

 

1.無用な解雇トラブルを防止するために知っておきたい解雇予告の注意点

 

従業員が重大な問題を起こしたり、勤務成績や業務の能率が著しく不良で

会社が何度も指導を行っていたにも関わらず、改善が見られないといった

理由により、従業員を解雇・・・

 
 

▼続きはこちらから!

http://contents.kyoshin.group/view.php?page=news_contents_8501

 
 

2.厚労省審議会から示された最低賃金額改定「全国一律50円」が目安

最低賃金については、政府の方針として「2030年代半ばまでに1,500円と

なることを目指す」と示されており、今年の春闘が歴史に残る賃上げと

なったことを踏まえると・・・

 
 

▼続きはこちらから!

http://contents.kyoshin.group/view.php?page=news_contents_8498

 
 

おすすめ書式・リーフレット

 

今回のおすすめリーフレットは、

「賃金のデジタル払いを導入するにあたって必要な手続き」です。

 

今後、賃金のデジタル払いの導入を検討される場合は、内容を確認しておきましょう。

 

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編┃集┃後┃記┃

2023年4月より賃金のデジタル払いが認められていましたが、実際の支払いについては

厚生労働省の指定が必要となっていました。先月、1社の指定資金移動業者が行われ、

審査中の業者も数社あります。ようやく賃金のデジタル払いが実現してきました。

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発行元:社会保険労務士法人 協心 ≪東京・大阪・福井・神戸・福岡≫

 
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