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こんにちは。社会保険労務士法人協心です。
今回のメルマガでは、月給者が最低賃金以上となっているかを
確認する方法をとり上げます。月給の場合、どのように計算するかを確認し、
最低賃金を下回るような人がいないか、チェックをお願いします。
それでは「ヒトの芽コトの芽」はじまりです。
<今回号のコンテンツ>
- 1. 会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座
- 2. 人事ニュース
- 3.おすすめ書式・リーフレット
「自社の賃金が最低賃金以上となっているかを確認する方法」
「企業に求められる過労死等防止のための対策」
「2023年度の労基署監督指導における賃金不払事案件数は21,349件」
1会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座 ≫≫≫
「会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座」を更新しました。
今回は自社の賃金が最低賃金以上となっているかを確認する方法について
とり上げました。ぜひ、ご覧ください。
↓9月12日公開の会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:
自社の賃金が最低賃金以上となっているかを確認する方法
http://contents.kyoshin.group/view.php?page=q_and_a_8517
2要チェック! 人事ニュース ≫≫≫
1.企業に求められる過労死等防止のための対策
2014年6月に過労死等防止対策推進法が成立してから10年が経過しました。
これまで同法に基づき策定された「過労死等の防止のための対策に関する
大綱」において・・・
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http://contents.kyoshin.group/view.php?page=news_contents_8519
2.2023年度の労基署監督指導における賃金不払事案件数は21,349件
先月、厚生労働省は「賃金不払が疑われる事業場に対する監督指導結果(令和5年)」
を公表しました。これは2023年1月から2023年12月までに、
全国の労働基準監督署が、賃金不払が・・・
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http://contents.kyoshin.group/view.php?page=news_contents_8515
3おすすめ書式・リーフレット ≫≫≫
今回のおすすめリーフレットは、
「労働者死傷病報告の報告事項が改正され、電子申請が義務化されます」です。
http://contents.kyoshin.group/view.php?page=leaflet_3
2025年1月より、労働者死傷病報告をはじめとした
労働安全衛生関係の一部の手続きについて、電子申請での提出が義務となります。
労働者死傷病報告の報告事項も改正されることから、内容を確認しておきましょう。
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編┃集┃後┃記┃
10月より従業員数51人以上の企業について、パート・アルバイトが
社会保険に加入する範囲が拡大されます。
社会保険の手続き等のご相談がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
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発行元:社会保険労務士法人 協心 ≪東京・大阪・福井・神戸・福岡≫
ホームページ: https://r31.smp.ne.jp/u/No/9009872/gAB78c88KvED_1533/240916001.html
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配信停止 → https://r31.smp.ne.jp/u/No/9009872/68-MfF88KvED_1533/240916002.html
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