いつもお世話になっております、社会保険労務士法人協心です。

 

今回のメルマガでは、従業員に支給している給与の額が最低賃金以上とな
っているかの確認方法をとり上げました。今年の地域別最低賃金は、過去最
大規模の引き上げが予定されています。時給者のみでなく、月給者について
も最低賃金以上となっているかを必ず確認しましょう。

それでは「ヒトの芽コトの芽」はじまりです。


<今回号のコンテンツ>

1. 会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:
       支払賃金が最低賃金以上となっているかの確認方法

2. 人事ニュース
   「10月1日より創設される教育訓練休暇給付金」
   「変更となる19歳以上23歳未満の健康保険の被扶養者要件」
   「2024年度の労基署監督指導における賃金不払事案金額は172億円」

3. おすすめ書式・リーフレット


 

 支払賃金が最低賃金以上となっているかの確認方法

 

 「会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座」を更新しました。今回
は支払賃金が最低賃金以上となっているかの確認方法についてとり上げまし
た。ぜひ、ご覧ください。

↓9月11日公開の会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:支払賃金が最低賃金以上となっているかの確認方法

http://contents.kyoshin.group/view.php?page=q_and_a_8899

 要チェック! 人事ニュース ≫≫≫

 

1.10月1日より創設される教育訓練休暇給付金

 2025年10月1日より雇用保険の教育訓練休暇給付金が新たに始まります。
そこで今回は、この内容を解説します。

▼続きはこちらから!

http://contents.kyoshin.group/view.php?page=news_contents_8897

 

2.変更となる19歳以上23歳未満の健康保険の被扶養者要件

 健康保険では、被保険者である従業員が病気やけがをしたときや、亡くな
ったとき、出産したときに保険給付が行われます。また、一定の要件を満た
した従業員の家族の・・・

▼続きはこちらから!

http://contents.kyoshin.group/view.php?page=news_contents_8896

 

3.2024年度の労基署監督指導における賃金不払事案金額は172億円

 先月、厚生労働省は「賃金不払が疑われる事業場に対する監督指導結果」
を公表しました。これは2024年1月から2024年12月までに、全国の労働基準
監督署が、賃金不払が疑われる・・・

▼続きはこちらから!

http://contents.kyoshin.group/view.php?page=news_contents_8890

 おすすめ書式・リーフレット

 

 今回のおすすめリーフレットは「育児・介護休業法改正ポイントのご案
内」です。10月にも改正育児・介護休業法が施行され、柔軟な働き方を実
現するための措置などへの対応が必要になります。対応が漏れがないよう
に、内容を確認しておきましょう。

↓「育児・介護休業法改正ポイントのご案内」を含む人事労務管理リーフレット集はこちらから!

http://contents.kyoshin.group/view.php?page=leaflet_2

 

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編┃集┃後┃記┃

 10月より、19歳以上23歳未満の健康保険の被扶養者要件が変更となります。
社会保険の手続きなどでお困りごとがございましたら、お気軽にご連絡ください。

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発行元:社会保険労務士法人 協心 ≪東京・大阪・福井・神戸・福岡≫

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ご感想・配信停止・お問い合わせ → news@kyoshin.group

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