いつもお世話になっております、社会保険労務士法人協心です。
11月に過重労働解消キャンペーンが実施され、労働基準監督署の重点調査
も行われます。人事労務ニュースでは重点的に確認される事項を取り上げて
いますので、ぜひ内容をチェックしてください。
それでは「ヒトの芽コトの芽」はじまりです。
<今回号のコンテンツ>
1. お仕事カレンダー:2025年11月のお仕事カレンダー
2. 人事ニュース
「今年も11月に実施される過重労働解消キャンペーン」
「健康保険証の廃止と活用が期待されるマイナ保険証」
3. 協心コラム
4.おすすめ書式・リーフレット
1 2025年11月のお仕事カレンダー
11月のお仕事カレンダーを公開しました。年末に向けて繁忙期になります
ので、早め早めに業務を進めましょう。
↓10月25日公開のお仕事カレンダーはこちらから!
http://contents.kyoshin.group/view.php?page=monthly_work_8941
2 要チェック! 人事ニュース ≫≫≫
1.今年も11月に実施される過重労働解消キャンペーン
厚生労働省では、長時間労働の削減等の過重労働解消に向けた気運を更に
高めるために、例年11月に実施している過重労働解消キャンペーンを、今年
も2025年11月1日(土)から11月30日(日)まで・・・
▼続きはこちらから!
https://kyoshin.group/news_20251028/
2.健康保険証の廃止と活用が期待されるマイナ保険証
2025年12月1日で発行済みの健康保険証は使用できなくなります。そのため、
12月2日以降は、医療機関等の窓口で、[1]資格確認書を提示する、[2]マイナ
保険証を利用、そして・・
▼続きはこちらから!
https://kyoshin.group/news_20251021/
3 協心コラム
今回は、
福岡オフィス所長によるコラム 「内側の火と外からの風」
https://kyoshin.group/post-10666/
4 おすすめ書式・リーフレット
今回のおすすめ書式は、「休職辞令」です。休職を開始した日がいつなのか、
後になって困ることがないように、休職を命じる際にはこのような書面を用
いて明示しましょう。
↓「休職辞令」を含む人事労務管理基本書式集はこちらから!
https://kyoshin.group/format/#format04
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編┃集┃後┃記┃
12月2日以降、健康保険証は使用できなくなり、マイナ保険証を利用しない
場合は、医療機関等に資格確認書を提示する必要があります。医療機関等を
受診する際には、資格確認書をすぐに取り出せるように、従業員の方に今の
うちに伝えておくとよいでしょう。
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発行元:社会保険労務士法人 協心 ≪東京・大阪・福井・神戸・福岡≫
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