Q.当社では入社時に2カ月の雇用期間を定めて採用をしています。
  令和4年10月の改正から被保険者の適用要件が見直されるそうですが、何が変わるのですか?
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A. 
令和4年10月以降は、当初の雇用期間が2カ月以内であっても、その期間を超えて雇用されることが見込まれる場合は、契約当初から健康保険・厚生年金保険に加入となります。

現在、2カ月以内の期間を定めて雇用される場合は、健康保険・厚生年金保険の適用除外とされていますが、令和4年10月から、雇用期間が2カ月以内の場合の被保険者の適用要件が見直しされます。