令和4年12月以降の雇用調整助成金の特例措置について、政府としての方針が表明されました。
現時点での予定となります。

 

令和4年12月以降、現在の助成内容を段階的に縮小

 

≪延長期限について≫

 

(原則)「令和4年11月末」まで ➡ 「令和5年3月末」まで
(業況)「令和4年11月末」まで ➡ 「令和5年1月末」まで

 

≪助成額等について≫

 

(原則)
現在の助成上限額  8,355円、助成率4/5(解雇等を行わない場合は9/10)

令和4年12月~   8,355円、助成率2/3 ★解雇等を行わない場合の優遇措置廃止

 

(業況)
令和4年12月より「業況特例」は廃止され、「特に業況が厳しい事業主」への経過措置に置き換わりました。
条件は従前の業況特例と同じです。

現在の助成上限額  12,000円、助成率4/5(解雇等を行わない場合は9/10)

令和4年12月~  9,000円、助成率2/3(解雇等を行わない場合は9/10)

 

※1.上記はすべて中小企業を対象とした内容です。
※2.雇用調整助成金における地域特例は廃止されました。
※3.生産指標要件については、従前どおり前年同期比10%減となっています。今回より、既に令和4年12月以前より提出している事業所で対象期間が1年を超える事業所については生産指標について再提出が必要となりました。

 

▼令和4年12月〜令和5年3月の雇用調整助成金等・休業支援金等 別紙

 

https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/001006066.pdf

 

尚、令和5年4月以降の取扱いについては、新型コロナウイルス感染症の感染状況や雇用情勢を踏まえながら検討の上、改めて周知される予定です。次回周知予定時期については、前回までの発表と異なり発表されませんでした。