Q.国外に住む両親への送金を父にまとめてしていますが、その送金で2人分の扶養控除の適用を受けられますか。
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A. 

送金関係書類は、その年の国外居住親族の生活費や教育費に充てるための支払を各人に行ったことを明らかにするもののため、扶養控除等の適用を受けるためには、各人別の送金関係書類が必要です。

 

そのため、代表者にまとめて送金を行っている場合には、代表者のみの送金関係書類に該当します。
また、その代表者以外の国外居住者に係る送金関係書類には該当しないことになります。