Q.5月8日から新型コロナが5類になったら、何が変わるのですか?
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A.
企業に関係してくるのは、就業制限の有無です。5類になると就業制限の対象にならなくなります。
5類感染症は、就業制限や行動制限等の法的な拘束力はなく、感染予防の方法や隔離を実施するかどうかは患者自身の判断となります。
就業制限の対象となる感染症
①1類感染症の患者
②2類感染症の患者
③3類感染症の患者
④新型インフルエンザの患者
⑤3類感染症の無症状病原体保有者
⑥新型インフルエンザの無症状病原体保有者
上記の感染症は法令により就業制限があるので、「就業禁止」としても「使用者の責に帰すべき事由による休業」にはあたらず、休業手当の必要はありません。
一方、4類、5類の感染症については、法令による就業制限の対象となっていないので、会社が休業を命じた場合は、休業手当が必要となります。