こんにちは。社会保険労務士法人協心の福井です。
お盆も空け、夏の風物詩といえるイベントも少しずつ終わり始めていますね。
とはいえ、相変わらずの暑さですので、まだまだ気分は夏から抜け出せなさそうです。
8月も残り少ないですが、最後まで夏を楽しみながら乗り越えていきましょう。
それでは「ヒトの芽コトの芽」はじまりです。
<今回号のコンテンツ>
- 1.人事ニュース
- 2.最新情報 丸わかり!動画コンテンツ
- 3.ブログ 「2023年度最低賃金とおススメの助成金」
- 4.支店長コラム
- 5.おすすめ書式・リーフレット
「こども未来戦略方針から見る今後の社会保険制度の変更」
「採用活動を行う時にまず取り組むべき3つの事」
1要チェック! 人事ニュース ≫≫≫
〓 こども未来戦略方針から見る今後の社会保険制度の変更 〓
2023年6月13日、大きな話題となっていた「こども未来戦略方針」(以下、「方針」という)が
閣議決定され、正式な内容が公表されました。今後、この方針に沿った法改正等が
進められることから、方針の中で触れられている社会保険に関連した内容をとり上げます。
【内容】
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1.社会保険の2つの壁
従業員が加入する社会保険(健康保険・厚生年金保険)には、それぞれ加入基準が
定められており、その基準を満たすことで、従業員自身が被保険者となり、
会社とともに保険料を負担します。この保険料負担に関しては2つの壁が存在しています。
2.社会保険の適用拡大
106万円・130万円の壁があるため、労働時間や賃金額を抑制する従業員が一定数存在しています。
方針では、「いわゆる106万円・130万円の壁を意識せずに働くことが可能となるよう、
短時間労働者への被用者保険の適用拡大や最低賃金の引上げに取り組む」としています。
3.雇用保険の適用拡大
雇用保険は、週の所定労働時間が20時間以上であることが加入基準の一つとされており、
支給要件を満たすことで失業等給付や育児休業給付等を受給することができます。
方針では、雇用保険の加入基準を拡大し、週の所定労働時間が20時間未満の
従業員にも失業等給付や育児休業給付等を受給できるようにするとしています。
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▼全文はこちらから
https://kyoshin.group/post-9125/
■参考リンク
内閣官房「こども未来戦略方針」
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kodomo_mirai/pdf/kakugikettei_20230613.pdf
2最新情報 丸わかり! 動画コンテンツ ≫≫≫
■ 「採用活動を行う時にまず取り組むべき3つの事」
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企業の成長と発展には、優秀な人材を確保することが不可欠です。
採用活動は、そのための重要なプロセスですが、競争が激しい現代においては、
より効果的な採用活動を行うことが求められます!
今回は、採用活動を行う際にまず取り組むべき3つの事について述べます。
・有料媒体への投資
・人件費予算の増大
・採用ブランディング
↓↓ 動画はこちらから ↓↓
https://www.l-magazine.jp/watch/NbUJB336P9
3ブログ ≫≫≫ 「2023年度最低賃金とおススメの助成金」
先日、全ての都道府県で地域別最低賃金の答申がなされ、
全国加重平均額は昨年度から43円引上げの1,004円となりました。
社長
「テレビで見たけど、今年も最低賃金が上がるんだってね。
ついに全国平均が1,000円を超えるって言ってたけど、結局いくらになるのかね?」
私
「御社の本社は福岡県内にありますので、10月6日から41円アップの941円になっています。
他の都道府県でも39~47円アップで、10月1日から10月中旬にかけて発効される予定です。」
社長
「41円アップか・・・去年もかなり上がったし、大きいねぇ。」
私
「そうですよね。今回のアップは過去最大の上り幅なので、
ここまで一気に上げてくるとは私もびっくりしました。
ちなみに、社長の所では賃金を上げないといけない方は何名くらいいらっしゃるんです?」
社長
「うちは正社員は問題ないんだけど、パートさんが多いからね。
本社だけでも10名くらいはいたはずだよ。他県にある支店で雇っている
パートさんも合わせると、まだ増えるんじゃないかな?」
私
「なるほど。それだけの人数がいらっしゃるなら、
助成金を活用されてはいかがでしょうか?」
社長
「助成金?どういうこと?」
私
「実は、厚生労働省が発表している助成金制度の中に、
『キャリアアップ助成金 賃金規定等改定コース』という助成金があるんです。」
社長
「それはどんな助成金なんだい?」
私
「簡潔に申し上げると、パートやアルバイトといった非正規の従業員を昇給させて、
昇給後の賃金形態を就業規則等に明記する事で、
昇給対象となった従業員1人あたり最低5万円が助成されるんです。」
社長
「えっ!たったそれだけで5万円ももらえるの?」
私
「そうですね。厳密には諸々の準備などが必要にはなりますが。
また、昇給時点の最低賃金を下回る部分の昇給は、昇給率計算の対象外ですのでご注意ください。」
社長
「えっと、つまりどういう事?」
私
「つまり、新しい最低賃金が適用される前に昇給を行ってください、ということです。」
社長
「なるほど、従業員にとっては最低賃金引き上げに先んじて給与が上がるし、
会社にとっては人件費の補填が出来る。
まさに従業員と会社がwin-winになれる助成金ってことだね。」
私
「そうです。助成金の申請には事前の準備が必要ですが、
今から準備をすれば十分間に合います。それに準備を行っている間に
引き上げ後の最低賃金も明確になるはずなので、善は急げです!」
新しい最低賃金は毎年10月に発効されます。都道府県によって発効日と
最低賃金は異なりますので、事業場の発効日と最低賃金は必ず確認しましょう。
発効日前であれば前述の助成金も対象になりますので、厚生労働省の助成金を上手く
活用してはいかがでしょうか。助成金の詳細は弊社へお問い合わせください。
※参考リンク(厚生労働省)
報道発表資料(8月18日『全ての都道府県で地域別最低賃金の答申がなされました』)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34684.html
「キャリアアップ助成金のご案内(令和5年度版)」
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001083208.pdf
4支店長コラム
今回は、
東京支店長によるコラム 「より鮮明に」
https://kyoshin.group/post-9130/
5おすすめ書式・リーフレット
今回のおすすめリーフレットは、
「医師の働き方改革2024年4月までの手続きガイド」です。
https://www.mhlw.go.jp/content/001115352.pdf
2024年4月から始まる新ルールに向けて、
医療機関がそれまでに行っておく必要のある手続きなどをまとめたものです。
医師だけでなく、建設業など2024年より働き方のルールが変わる業種は少なくないので、
これを機に、自社の業界に法改正はないか再確認しておきましょう。
編┃集┃後┃記┃
今年の夏の甲子園は、髪型や練習方針等、これまでの高校野球のイメージとは
一風変わったスタイルのチームが話題となった大会となりました。
どちらが良い悪いという話ではありませんが、新しいことを取り入れる勇気と視点、
ここから学べることは多そうです。(福井)
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発行元:社会保険労務士法人 協心 ≪東京・大阪・神戸・福岡≫
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