こんにちは。社会保険労務士法人協心の江田です。

「読書の秋」と世間一般的に言われていますが、個人的には梅雨の季節も読書に最適。

あと、暑い夏は涼しい場所で読書するのも良いです。寒い冬はコタツでぬくぬくと

読書するのも一興です。気付けばオールシーズン読書な私です。

 

それでは「ヒトの芽コトの芽」はじまりです。


<今回号のコンテンツ>

     

  1. 1.人事ニュース
  2. 「注意が必要な36協定の「1ヶ月の時間数」の考え方」

  3. 2. 最新情報 丸わかり!動画コンテンツ
  4. 「今年もいろいろあります!2024年助成金〜最新ラインナップ特集~」

  5. 3. ブログ
  6. 「9割の会社は給与計算が間違っている!?」

  7. 4.支店長コラム
  8. 5.おすすめ書式・リーフレット

 

要チェック! 人事ニュース ≫≫≫

〓 注意が必要な36協定の「1ヶ月の時間数」の考え方 〓

 

労働基準法では、従業員に対し、1日8時間、1週40時間を超えて働かせてはならない

としています(法定労働時間)。また、休日については、毎週少なくとも1日与えなけ

ればならないとしています(法定休日)。この法定労働時間を超え、または法定休日に

働かせる場合には、事前に「時間外労働・休日労働に関する協定」(以下、「36協定」という)

を締結し、労働基準監督署に届出する必要があります。

以下では、この36協定で定める時間外労働・休日労働の時間数についてとり上げます。

 

【内容】

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1.36協定で定める時間

36協定には、以下の通り一般条項と特別条項があります。

[一般条項]

36協定では時間外労働や休日労働の時間数を定めます。

時間外労働については、以下の通り、上限の時間数が決まっています。

 

1ヶ月:45時間(42時間)

1年:360時間(年320時間)

※()内は1年単位の変形労働時間制の場合

[特別条項]

一般条項の上限を超えて、一時的または突発的に時間外労働や休日労働等を

命じなければならないことがあります。このようなときを想定し、一般条項を

超える時間数を、特別条項として定めることができます。なお、

特別条項にも以下の通り、上限の時間数が設けられています。

 

1ヶ月:100時間未満(2~6ヶ月平均で80時間以内)

1年:720時間以内

 

2.一般条項と特別条項の違い

一般条項の1ヶ月の時間数は、時間外労働の時間数のみをカウントすることになっています。

これに対し、特別条項の1ヶ月の時間数は、時間外労働に加え、休日労働の時間数も

カウントすることになっています。

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▼全文はこちらから

https://contents.kyoshin.group/view.php?page=news_contents_8393

 

■参考リンク

厚生労働省「時間外労働の上限規制 わかりやすい解説」

https://www.mhlw.go.jp/content/000463185.pdf

 

最新情報 丸わかり! 動画コンテンツ ≫≫≫

■ 「今年もいろいろあります!2024年助成金〜最新ラインナップ特集~」

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主に厚生労働省が管轄する、雇用の促進、能力開発、労働環境の整備など、

雇用や職場環境の問題解決を支援する資金を支給するのが助成金です。

 

今回は、厚生労働省から令和6年度4月1日に発表された2024年度(令和6年度)の

おすすめ助成金の概要と助成額をご紹介いたします。

 

↓↓ 動画はこちらから ↓↓

https://www.l-magazine.jp/watch/Mdq5cIuL7m

 

ブログ ≫≫≫ 「9割の会社は給与計算が間違っている!?」

どんな組織であっても、運営している以上絶対に欠かせない存在となるのが

「給与」ではないでしょうか。毎月必ずやってくる給与計算の時期ですが、

なるべく不安な思いをせずに過ごしたいですよね。

従業員10名の、とある会社の社長との会話をご紹介させていただきます。

 

社長
「随時改定の通知を送ってもらったけど、ここに書いてある通り

うちは翌月徴収だから来月の給与から変更をすればいいんだね?」

 


「はい、よろしくお願いいたします。」

 

社長
「何ヶ月も前に報告した定期代の変更を覚えてもらえてて助かるよ。

うちで社会保険の手続きをやっていたときは3ヶ月後の確認が

漏れてしまったことがあったんだけどね。料率が変わった時も、

保険料の控除額を教えてくれるから給与のとき助かっているよ。」

 


「勤怠の集計をして給料の計算をしていたら、それだけでも

時間が掛かりますものね。」

 

社長
「今年度は従業員も増やす予定でね。家族手当や職種によっての

手当も新しく追加しようと思っているんだよ。」

 


「それは順調でなによりです。手当によって残業の単価計算に

含める必要があるものとそうじゃないものがありますので、

給与計算時に気を付ける必要がありますね。」

 

社長
「そうなの?全部含めないといけないと思っていたよ。」

 


「家族手当でいうと扶養家族1人につき1か月いくらと決まっている

場合は含める必要はございませんが、扶養の有無や人数に関係なく

一律1か月いくらと決めている場合は含める必要がございます。」

 

社長
「支給基準によって変わってくるんだね。含めなくていいものは

できればそうしたいな。通勤費は非課税や課税があるけど、

残業計算に含める必要はないんだよね。」

 


「定期代のように実際に掛かる費用や、距離に応じて支給されている

ガソリン代は含める必要はないのですが、費用や距離に関わらず

1日いくらと決めている場合は、含める必要がございます。」

 

社長
「そうなんだ。今年は定額減税もあって、さらに複雑になりそうで

不安だな。」

 


「間違えるわけにはいかないですし、本当に複雑ですよね。」

 

社長
「毎月時間をかけて慎重に計算をしているんだけど、それでも

間違えることもあって、従業員に申し訳ないよ。私の他に給与計算が

できる人がいればいいのだけど、簡単に任せられることじゃないし、

そのためだけに新しく雇うのもね。」

 


「うちで給与計算の委託をお受けすることもできますよ。

勤怠の集計結果と、前月との手当額の変更などを毎月ご連絡いただければ

計算をさせて頂きます。」

 

社長
「本当に?それだけでいいの?給与計算のアウトソーシングって

大きい会社しかやってもらえないと思っていたよ。」

 


「うちは企業規模を問わず承っておりますのでお任せください。

給与の計算結果はPDFやExcelなどで納品をさせていただきます。

従業員の皆様には、webで明細書を確認できるように設定もいたします。」

 


「それは助かるわ!その分私は他の業務に集中できるね。是非お願いします。」

 

これまでたくさんの会社の給与計算を見てきましたが、入力誤り、システムの設定誤り、

保険料の控除誤り、規定との相違など、多くの会社でどこかしら間違いが見つかります。

毎年のように改正される税制や社会保障関係の法令に、正しく理解して対応することは

容易ではありません。給与計算をアウトソーシングすることによって、コア業務に

注力していただけます。作業効率が上がり、場合によっては業績・売上アップにも

繋げられるのではないでしょうか。

 

支店長コラム

今回は、

福岡支店長によるコラム 「共感力を高める」

https://kyoshin.group/post-9677/

 

おすすめ書式・リーフレット

今回のおすすめリーフレットは、

「育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法

改正ポイントのご案内」です。

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001259367.pdf

 

ここ数年、たくさんの法改正が施行された育児・介護休業法ですが、

2025年にも改正が予定されています。

会社として、労務管理の実務者として、何をどのように対応すべきなのか、

わかりやすく解説されています。

 

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編┃集┃後┃記┃
読書は基本的にkindleの電子書籍ですが、たまにリアルな紙の書籍を
家で読んでいると、息子(5歳)が本棚から『労働判例集』を引っ張り
出してきて読書の真似っこをします。読書をする姿勢を家庭で見せる
ために、紙の書籍割合を増やそうかな...(江田)
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