Q.お酒を飲んでいると事故に遭っても通勤災害にならない?
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A.必ずしも飲酒の有無で判断される訳ではありません。
 
 確かに帰宅途中に飲酒するということは居酒屋等に行くでしょうから労働者災害補償保険法施行規則第8条「日常生活上必要な行為」に該当せず、通勤経路の逸脱・中断となります。
 
 しかし厚生労働省の通達(基発0331042号)では、帰宅途中にのどの渇きを潤す程度のごく短時間であれば通勤経路の逸脱・中断とはならない「ささいな行為」としており、これには酒類も範疇に含まれています。
 
 また、独身者や単身赴任者であれば帰宅途中に食堂に立ち寄りメニューとともに少量のアルコールを注文する場合も食事の一環として捉えられ「日常生活上必要な行為」と判断されることがあります。
 
 しかしこれらの場合でも、通勤経路上での災害の原因が飲酒の酔いによることが明らかである場合(千鳥足になり転倒した場合等)は通勤災害とはなりませんので、注意が必要です。
 
 何かとお酒との付き合いが多くなるこの時期、節度を持って付き合いたいですね。